更新日: 2023年2月10日

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未成年ですが婚姻の届出をすることができますか?

Q

未成年ですが婚姻の届出をすることができますか?

A

未成年は婚姻することはできません。
令和4年4月1日以降、婚姻適齢が男女ともに成人年齢と同じ18歳となり、この年齢に達していれば父母の同意なく婚姻できます。

詳しくは、関連ページをご覧ください。

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