更新日: 2025年1月27日
ここから本文です。
夫または妻が勝手に離婚届を出してしまいそうなので、受理をしないようにすることはできますか?
Q
夫または妻が勝手に離婚届を出してしまいそうなので、受理をしないようにすることはできますか?
A
あらかじめ離婚届の「不受理申出書」を提出していただくことにより、本人が来庁して本人確認できない限り、離婚届を受理されないようにすることができます。
離婚届に限らず、婚姻届・養子縁組届・養子離縁届・認知届などの戸籍の届出に対しても、不受理申出ができます。
不受理の申出には、有効期限はありません。不受理の申出が不要となった場合は、不受理の取り下げが必要です。
本人が、本人確認のできるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)をお持ちのうえ、戸籍・住民登録課までお越しください。
不受理申出書は開庁時のみ受け付けます。
・戸籍・住民登録課、多度地区市民センター、長島地区市民センター、大山田地区市民センター
月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分
・サテライトオフィス(サンファーレ北館2階)
月曜日から水曜日、金曜日、午後0時から午後8時
(毎週木曜日・市役所電気設備点検日・臨時休館日を除く)
土曜日、日曜日、祝日、午前10時から午後6時
【サテライトオフィス休館日】
毎週木曜日、年末年始(12月29日から1月3日)、市役所電気設備点検日
※木曜日が祝日の場合は、翌日が振替の休館日です。(振替日が土曜日や日曜日、祝日の場合は、直近の平日が休館日)
詳しくは、関連ページをご覧ください。
関連リンク
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す
- 養子縁組とは何ですか?
- 納骨を他の墓地に移したいのですが手続きについて教えてください。
- 夫または妻が勝手に離婚届を出してしまいそうなので、受理をしないようにすることはできますか?
- 子供の親権者が決まらないのですが、空欄のまま離婚届を提出することはできますか?
- 離婚して姓が変わったのですが、私が親権を持っている子どもの姓はどうなりますか?
- 離婚しても結婚していた時の姓をそのまま名乗ることはできますか?
- 死亡の届出には何が必要ですか?
- 出生の届出には何が必要ですか?
- 婚姻後も夫婦別姓を希望しているのですが、できますか?
- 未成年ですが婚姻の届出をすることができますか?
- 婚姻届や離婚届の証人は誰になってもらえばいいですか?
- 本籍を移すとき、どのような手続きが必要ですか?
- 戸籍の届出をするとき、本人確認書類は必要ですか?
- 改名や改姓の届出には何が必要ですか?
- 土日祝日や夜間でも出生届、死亡届、婚姻届、離婚届などの戸籍の届出をすることができますか?
トップページ > よくある質問 > くらし・手続き > 戸籍・住民の手続き > 戸籍の届出(出生、死亡など) > 夫または妻が勝手に離婚届を出してしまいそうなので、受理をしないようにすることはできますか?