更新日: 2024年2月2日

ここから本文です。

夫または妻が勝手に離婚届を出してしまいそうなので、受理をしないようにすることはできますか?

Q

夫または妻が勝手に離婚届を出してしまいそうなので、受理をしないようにすることはできますか?

A

あらかじめ離婚届の「不受理申出書」を提出していただくことにより、本人が来庁して本人確認できない限り、離婚届を受理されないようにすることができます。
離婚届に限らず、婚姻届・養子縁組届・養子離縁届・認知届などの戸籍の届出に対しても、不受理申出ができます。

不受理の申出には、有効期限はありません。不受理の申出が不要となった場合は、不受理の取り下げが必要です。
本人が、本人確認のできるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)をお持ちのうえ、戸籍・住民登録課までお越しください。

不受理申出書は開庁時のみ受け付けます。
・戸籍・住民登録課、多度地区市民センター、長島地区市民センター、大山田地区市民センター
月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分
・サテライトオフィス(サンファーレ北館2階)
月曜日から水曜日、金曜日 午後0時から午後8時
(毎週木曜日・市役所電気設備点検日・臨時休館日を除く)
土曜日、日曜日、祝日 午前10時から午後6時
【サテライトオフィス休館日】
毎週木曜日、年末年始(12月29日から1月3日)、市役所電気設備点検日
※木曜日が祝日の場合は、翌日が振替の休館日です。(振替日が土曜日や日曜日、祝日の場合は、直近の平日が休館日)

詳しくは、関連ページをご覧ください。

こちらのページも読まれています

同じカテゴリから探す

戸籍の届出(出生、死亡など)

トップページ > よくある質問 > くらし・手続き > 戸籍・住民の手続き > 戸籍の届出(出生、死亡など) > 夫または妻が勝手に離婚届を出してしまいそうなので、受理をしないようにすることはできますか?