更新日: 2024年1月11日

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転出届:桑名市から海外へ住所を変更するとき

桑名市から海外へ引っ越すときの手続方法は次のとおりです。

海外に1年以上出張などで引っ越しをされるときは、転出の届出が必要です。この場合転出証明書は発行しません。桑名市から海外へ引っ越す時は、出国予定日の14日前から転出の手続きができます。

届出ができる方(届出人)

  • 本人
  • 世帯主または同じ世帯の方
  • 法定代理人
  • 任意代理人(本人または同じ世帯の人から委任された方)

注1)別世帯の方は親族の方でも代理人となり、転出される方からの委任状が必要です。

注2)法定代理人の方は、戸籍謄本(桑名市に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書など資格が確認できるものをお持ちください。

届出に必要なもの

窓口で手続きを行う方の本人確認書類

窓口にお越しになる方の運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。

詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。

  • 1点で確認が済む本人確認書類の例
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書など、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きのもの
  • 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
    窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、年金手帳など

上記、本人確認書類をお持ちでない方

詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。

代理人の方が手続きをされる場合は委任状

委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。記載不備を防ぐために「委任状の書き方について」をご確認のうえ、次の様式をダウンロードしてご使用ください。

委任状(PDF:607KB)

マイナンバーカードについて

マイナンバーカードをお持ちの方は、国外へ転出する際、マイナンバーカードの返納手続きが必要となります。
転出届を提出する際に、必ずマイナンバーカードをお持ちください。返納の手続き後、マイナンバーカードは失効しますが、マイナンバーを把握する手段として、国外への転出により返納をした旨を記載し、カードをお返ししますので、大切に保管してください。

届出期限

出国予定日の14日前からです。

注)市役所の休日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限です。

届出場所・届出時間

  • 戸籍・住民登録課
    月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時15分
  • 多度地区市民センター、長島地区市民センター、大山田地区市民センター
    月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時15分
  • サテライトオフィス(サンファーレ北館2階)
    月曜日から水曜日、金曜日 午後0時から午後8時
    土曜日、日曜日、祝日 午前10時から午後6時

    【サテライトオフィス休館日】
    毎週木曜日、年末年始(12月29日から1月3日)、市役所電気設備点検日
    ※木曜日が祝日の場合は、翌日が振替の休館日です。(振替日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、直近の平日が休館日)

    サテライトオフィスの詳しいご案内は「サテライトオフィス」にてご確認ください。

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お問い合わせ

市民環境部 戸籍・住民登録課

電話番号:0594-24-1158、24-1159

ファックス番号:0594-24-1353