更新日: 2024年5月27日

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滞納者本人に同意を得ずに財産調査を行うことは、個人情報保護法違法ではないのですか?

Q

滞納者本人に同意を得ずに財産調査を行うことは、個人情報保護法違法ではないのですか?

A

個人情報保護法の違反にはあたりません。
市税等の滞納が生じた場合、法律に基づき財産に対する調査が可能となります(国税徴収法第141条など)。法律に基づく調査のため、勤務先や金融機関などの関係機関は、執行機関である自治体の調査に協力しなければならず、本人の同意を得ずに個人の情報を市に提供しても個人情報保護法に違反しません。

お問い合わせ

総務部 債権管理課

電話番号:0594-24-1151

ファックス番号:0594-24-1253

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