更新日: 2024年5月27日

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市役所の職員は、財産の差押えを行う権限を持っているのですか?

Q

市役所の職員は、財産の差押えを行う権限を持っているのですか?

A

権限を持っています。
市役所で徴税事務を行う職員は、地方税法の規定により、税の賦課徴収にかかる検査及び調査又は延滞金の徴収等について市長の職務権限を委任された徴税吏員となり、法令に基づく滞納処分を自らの判断で執行することができます。なお、徴税吏員の職務となる滞納処分手続きは国税徴収法に規定されていますが、地方税法をはじめとする公租公課の徴収に関する法令にも準用されています。

お問い合わせ

総務部 債権管理課

電話番号:0594-24-1151

ファックス番号:0594-24-1253

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