更新日: 2024年5月27日

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滞納者本人の同意のない財産の差押えは、違法ではないのですか?

Q

滞納者本人の同意のない財産の差押えは、違法ではないのですか?

A

違法ではありません。
法律では「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならない」(地方税法第331条など)と規定しています。このことから、差押処分は事前連絡や、滞納者本人の同意は必要とされず、正当な行政処分となります。
滞納が生じた場合、督促状によりお知らせいたしますので、差押に至らぬように速やかにご納付いただけますよう、お願い申し上げます。

お問い合わせ

総務部 債権管理課

電話番号:0594-24-1151

ファックス番号:0594-24-1253

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