更新日: 2026年10月8日
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選挙運動費用収支報告書
報告書の提出と公表
- 出納責任者は、選挙運動費用収支報告書を次に掲げる期限までに桑名市選挙管理委員会へ提出しなければなりません。(法189)
- 選挙の期日の告示日前まで、選挙の期日の告示日から選挙の期日まで及び選挙の期日経過後になされた寄附その他の収入及び支出については、これを併せて精算し、選挙の期日から15日以内に
- 1の精算届出後になされた寄附その他の収入及び支出については、その都度、寄附その他の収入及び支出がされた日から7日以内に
- この報告書の提出を怠り、あるいはこれに虚偽の記入をした場合は、処罰されますので注意してください。(法246)
- 報告書を受理したときは、桑名市選挙管理委員会は、報告書の要旨を公表します。(法192(1))
また、この報告書は、受理された日から3年間保存され、この間だれでも閲覧することができます。(法192(3)(4))
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