更新日: 2025年1月31日
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障害年金
障害者となったとき、国民年金加入者は1.障害基礎年金を、厚生年金加入者は2.障害厚生年金を受給することができます。なお、年金で使用される1級から3級(障害基礎年金は1・2級のみ、厚生年金は3級まで)は各年金法による区分で、手帳の等級とは違います。
1.障害基礎年金
対象
国民年金に加入し、次の全てに該当する方
- (1)障害認定日(初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日、又は治ゆした日)に1・2級(国民年金法)の障害の状態になっておられる方
- (2)初診日に被保険者であること
- (3)一定の保険料納付要件を満たしていること
20歳前にけがや病気で「対象の(1)」となった場合は、20歳に達した日以降に受給できます
窓口・お問い合わせ
保険年金室電話0594-24-1176、FAX0594-24-1357
2.障害厚生年金
対象
厚生年金に加入し、次の全てに該当する方
- (1)障害認定日(初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日、又は治ゆした日)に1級から3級(厚生年金保険法)の障害の状態になっておられる方
- (2)初診日に被保険者であること
- (3)一定の保険料納付要件を満たしていること
窓口・お問い合わせ
四日市年金事務所電話059-353-5515、FAX059-354-5011
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