更新日: 2024年7月3日
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税制
5つの税制の減免を受けることができます。対象や控除額は税制ごとに違います。
1.所得税
詳細
(1)障害者控除 | 1.一般障害者27万円 |
---|---|
2.特別障害者40万円 | |
(2)同居特別障害者控除 | 同居特別障害者75万 |
- 身体障害者手帳3級から6級、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2・3級
- 身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級
対象
(1)は納税者本人または、控除対象配偶者、扶養親族が障害者の場合に控除
(2)は同居している控除対象配偶者、扶養親族が特別障害者の場合に控除
窓口
桑名税務署電話0594-22-5121FAX0594-22-6710
2.市県民税
詳細
(1)障害者控除 | 一般障害者26万円 |
---|---|
特別障害者30万円 | |
(2)同居特別障害者控除 | 同居特別障害者53万 |
非課税 | 合計所得金額が135万円以下の障害者は非課税 |
対象
(1)は納税者本人または、控除対象配偶者、扶養親族が障害者の場合に控除
(2)は同居している控除対象配偶者、扶養親族が特別障害者の場合に控除
非課税は納税者本人が障害者の場合のみ
窓口
税務課市民税係電話0594-24-1149、FAX0594-24-1253
3.相続税
詳細
控除額(年額)
- (1)一般障害者10万円×(85歳に達するまでの年数)が控除されます
- (2)特別障害者20万円×(85歳に達するまでの年数)が控除されます
対象
(1)、(2)とも納税者本人が障害者の場合のみ控除
窓口
桑名税務署電話0594-22-5121、FAX0594-22-6710
4.贈与税
詳細
特定障害者扶養信託の贈与税非課税
対象
特定障害者を受益者として、信託会社等と「特定障害者扶養信託契約」を締結した場合、信託受益権の価額のうち、一定額までは課税されません。
窓口
桑名税務署電話0594-22-5121、FAX0594-22-6710
5.事業税
詳細
医業に関する事業税の非課税(視覚障害者が行う特定事業のみ)
対象
失明又は両眼の矯正視力が0.06以下の重度の視覚障害者が行うあんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう等の医療に類する事業
窓口
桑名県税事務所電話0594-24-3613、FAX0594-24-3691
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