更新日: 2025年1月31日
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高額障害福祉サービス等給付費のご案内
高額障害福祉サービス等給付費
同一世帯に障害福祉サービス等を利用している方が複数いるなど、世帯における利用者負担額の合計が、一定の基準額を超えた場合は、申請すると「高額障害福祉サービス等給付費」、「高額障害児入所給付費」又は「高額障害児通所給付費」として払い戻しされます。
種別 | 合算の対象となる世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上の障害者 (施設に入所する18、19歳は除く) |
障害のある人(本人)とその配偶者 |
18歳未満の障害児 (施設に入所する18、19歳を含む) |
住民票上の世帯 |
【合算の対象となるサービス利用料】
以下のサービス等の利用にかかる利用者負担額(1割負担分)が対象となります。
- 介護保険法に基づくサービスの利用者負担額…訪問介護、訪問看護、訪問入浴、通所リハビリ、福祉用具貸与など
- 障害者総合支援法に基づくサービスの利用者負担額…居宅介護、重度訪問介護、短期入所、就労移行・継続支援など
- 補装具費の利用者負担額
- 児童福祉法に基づくサービスの利用者負担額…障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス等)、障害児入所支援など
支給される償還額
世帯のサービス利用料(利用者負担額)の合計と基準額との差額が支給されます。
【基準額】37,200円
ただし、次の場合は、受給者証に記載されている利用者負担上限月額のうち、高いほうの額が基準額となります。
- (1)1人の障害児が2つの受給者証でサービスを受けている場合
- (2)障害児のきょうだいがそれぞれサービスを受けている場合
(参考)市民税所得割28万円未満の世帯における利用者負担上限月額
- 在宅、通所系サービスを利用する場合…4,600円
- 入所系サービスを利用する場合…9,300円
償還事例の詳細は下記ファイルを参照して下さい。
高額障害福祉サービス等給付費償還事例(ワード:483KB)
手続きについて
桑名市役所障害福祉課に次のものを持参し申請してください。後日、指定された口座へ振り込みを行います。
(1)預貯金通帳 |
受給者又は合算対象の世帯員名義のもの。 |
---|---|
(2)領収書 |
利用しているサービスすべての領収書。提出がないものは合算対象になりません。利用者負担(1割負担分)と、食費や活動費等のサービスの対象にならない実費負担分の内訳がわかるものが必要です。 |
(3)受給者証 |
障害福祉サービスの受給者証又は障害児通所給付費・入所給付費の受給者証。受給しているサービスすべてのものが必要です。 |
(4)補装具費支給決定通知書
|
補装具費の支給を受けている場合に必要です。 |
(5)高額介護サービス費支給決定通知書 |
介護保険サービスを利用していて、高額介護サービス費の支給を受けている場合に必要です。 |
お問い合わせ
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