更新日: 2025年1月31日
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医療費の助成・給付制度
1.自立支援医療(更生医療)
身体障害者手帳に書かれている障害を軽くしたり、取り除いて日常生活を容易にするために、指定医療機関で受ける医療費の一部を公費負担します。原則として医療費の1割をご負担いただく制度ですが、疾病の程度や「世帯」の所得の状況等に応じて、1ヶ月の自己負担額に上限が設定される場合があります。
対象者
18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方
対象となる医療例
人工透析、免疫抑制療法、免疫調整療法、腎移植、ペースメーカー埋込手術、網膜剥離手術、人工関節置換術等
窓口
桑名市役所障害福祉課
電話:0594-24-1171 FAX:0594-24-5812
2.自立支援医療(育成医療)
身体上の障がいのある児童、またはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患のある児童が、障がいを除去または改善するために、指定医療機関で受ける医療費について一部を公費負担します。原則として医療費の1割をご負担いただく制度ですが、疾病の程度や「世帯」の所得の状況等に応じて、1ヶ月の自己負担額に上限が設定される場合があります。
※桑名市では子ども医療費助成により、三重県内の医療機関であれば窓口負担はありません。三重県外の医療機関では一旦窓口負担が必要であるため、育成医療を利用することで窓口で負担する額を少なくすることができます。後日、子ども医療費助成の償還払いの申請をすることにより、窓口で負担した医療費が口座に振込まれます。
対象者
次の1~4の全てに該当する方
- 18歳未満であること
- お子さんの保護者の方が桑名市内に居住していること
- 現在身体に障がいがあるか、または現存する疾患があってそのまま放置すると将来一定の障がいを残すと認められ、手術などの治療によって確実な治療効果が期待できること
- 手術等の治療をこれから受ける予定であること(申請は、該当する治療を受ける前に行う必要があります)
対象となる医療例
口蓋裂・口唇裂に対する歯科矯正や口蓋形成術、側弯症に対する側弯矯正固定術、真珠腫性中耳炎に対する鼓室形成術、先天性心疾患に対するペースメーカー埋込術や心臓移植術、腎疾患に対する腎移植術や人工透析等
窓口
桑名市役所障害福祉課
電話:0594-24-1171 FAX:0594-24-5812
3.自立支援医療(精神通院)
精神疾患(てんかんも含む)の治療のために、指定医療機関に通院されている方を対象に、通院医療費が一部公費にて負担される制度です。(入院は対象外)原則として医療費の1割をご負担いただく制度ですが、疾病の種類や程度、「世帯」の所得の状況等に応じて、1ヶ月の自己負担額に上限が設定される場合があります。
対象者
何らかの精神疾患(てんかんを含みます)により、通院による治療を続ける必要があると認められる方
対象範囲
対象となる医療費は、診察料・薬代・訪問看護等です。
処方された薬のうち、風邪薬や胃腸薬など直接精神疾患を治療する薬以外は原則対象外となります。
窓口
桑名市役所障害福祉課
電話:0594-24-1171 FAX:0594-24-5812
4.障害者医療費助成
医療機関などでかかった保険適用分の医療費のうち、自己負担額の助成を行う制度です。ただし、この制度には所得制限があります。
受給資格が認定された方には、障害者医療費受給資格証または、65歳以上重度障害者医療費受給資格証が交付されます。
対象者
医療保険に加入していて、次のいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳1級から4級をお持ちの方
- 療育手帳A、B1(知能指数50以下)をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳1級から2級をお持ちの方
窓口
桑名市役所障害福祉課
電話:0594-24-1267 FAX:0594-24-5812
5.難病法に基づく医療費助成
発病の機構が明らかでなく、治療方法が確立していない希少な疾病であって、長期の療養を必要とする難病のうち、対象となる疾病についての治療にかかる医療費の助成を行います。
対象者
指定難病にり患されている方(厚生労働大臣が定める診断基準を満たす方)のうち、次のいずれかを満たしている方
- 厚生労働大臣が定める重症度分類基準を満たす方
- 指定難病の治療において、申請月以前の12か月以内に医療費が33,330円を超える月数が既に3か月以上ある方(軽症高額該当)。
上記に該当するかどうかは、主治医にご相談ください。
対象となる疾病の例
ベーチェット病、パーキンソン病、再生不良性貧血、重症筋無力症、筋ジストロフィー、自己貪食空胞性ミオパチ等
窓口
三重県桑名保健所地域保健課
電話:0594-24-3620 FAX:0594-24-3692
難病法に基づく医療費助成制度について(三重県HP)(外部サイトへリンク)
6.小児慢性特定疾病医療費の助成
小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、その医療費の自己負担分の一部が助成されます。
対象者
小児慢性特定疾病にかかっており、厚生労働大臣が定める疾病の程度である児童
ただし、18歳到達時点において本事業の対象になっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には、20歳未満の者も対象とします。
該当する疾病の例
悪性新生物、慢性腎疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病等
窓口
三重県桑名保健所地域保健課
電話:0594-24-3620 FAX:0594-24-3692
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