更新日: 2024年4月4日
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国土利用計画法に基づく届出(国土法)
一定面積以上の土地取引が行われる場合は、国土利用計画法に基づく届出が必要になります。
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制度を設けています。
届出の必要な土地取引
取引の形態
- 売買
- 交換
- 営業譲渡
- 譲渡担保
- 代物弁済
- 現物出資
- 共有持分の譲渡
- 地上権、賃借権の設定・譲渡
- 予約完結権・買戻権等の譲渡
- 信託受益権の譲渡
- 地位譲渡
- 第三者のためにする契約
これらの取引の予約である場合も含みます。
取引の規模(面積要件)
市街化区域:2,000平方メートル以上
市街化区域を除く都市計画区域:5,000平方メートル以上
都市計画区域以外の区域:10,000平方メートル以上
一団の土地取引
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上になる場合には届出が必要です。(買いの一団)
手続きの流れ
届出者
土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
届出期限
契約締結日を含めて2週間以内
届出窓口
土地の所在する市町の担当課(市町を経由して県へ提出します)
桑名市は都市計画課都市計画景観係(市役所本庁舎4階)へ提出してください。
電話:0594-24-1223、FAX:0594-24-3287
提出書類(※3部必要です)
- 土地売買等届出書:届出書(ワード:64KB)、記載例(PDF:45KB)
- 土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
- 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の位置図
- 土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
- 土地の形状を明らかにした図面(公図等)
届出をすると
- 市町で受理された届出は市町村長の意見が付されて県に送付されます。県は、土地の利用目的について審査を行い、利用目的が土地利用基本計画に適合しない場合は、利用目的の変更を勧告し、是正を求めることがあります。
- 勧告は、届出を受理した日から3週間以内(期間の延長通知があった場合は、6週間以内の延長された期間内)に行います。また必要に応じ、助言を行うことがあります。
- 勧告しない場合、その旨の通知(不勧告通知)は原則として行いませんが、届出の際に不勧告通知を希望する旨を申し出れば通知します。
届出をしないと
提出期限までに届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる場合があります。
三重県では平成17年1月17日より事後届出制のみとなっています。
三重県HPwww.pref.mie.lg.jp/common/06/ci500004023.htm(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)もご参照ください。
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