更新日: 2023年4月4日

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特定生産緑地制度とは

概要

指定から30年を経過する生産緑地は、いつでも買取り申出ができるようになることから、これまで適用されていた税制措置が変わります。平成30年4月1日施行の改正生産緑地法により、引き続き都市農地の保全を図るため特定生産緑地制度が創設され、所有者の意向により買取り申出期間を10年毎に延長できるようになりました。

指定の時期

桑名市では、旧桑名市区域を主に平成4年11月に、旧多度町、長島町の区域を平成17年12月と平成21年11月に指定しており、旧桑名市区域は平成34年11月に30年経過を迎えることとなります。

特定生産緑地制度により生産緑地を延長する場合、指定から30年を経過する前に手続きをしていただく必要があり、本市では旧桑名市区域について、平成34年までの特定生産緑地の指定手続きを予定しています。

特定生産緑地を選択する場合

  特定生産緑地を選択する場合 特定生産緑地を選択しない場合
(生産緑地として0年経過した土地)
固定資産税 従来どおり優遇措置あり

30年経過後は宅地並み課税

(激変緩和措置により5年かけて20%ずつ上昇)

相続税の納税猶予の特例

納税猶予あり

納税猶予なし

(既に納税猶予を受けている場合、現世代に限り猶予継続)

買取り申出 10年毎に延長の可否を判断 30年経過を理由に買取り申出可能

特定生産緑地の指定について

平成4年及び平成5年に指定された旧桑名市区域内の生産緑地のうち、特定生産緑地に指定することについて所有者等の同意が得られた359筆、約14.14ヘクタールについて特定生産緑地に指定しました(令和5年3月末時点)。なお、特定生産緑地としての効力が発生するのは、申出基準日(生産緑地の指定から30年経過する日)以降となります。

指定の公示

指定解除の公示

お問い合わせ

都市整備部 都市整備課

都市計画・景観係

電話番号:0594-24-1223

ファックス番号:0594-23-4116