更新日: 2024年3月22日
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特定生産緑地制度とは
概要
指定から30年を経過する生産緑地は、いつでも買取り申出ができるようになることから、これまで適用されていた税制措置が変わります。平成30年4月1日施行の改正生産緑地法により、引き続き都市農地の保全を図るため特定生産緑地制度が創設され、所有者の意向により買取り申出ができる期日を10年毎に延長できるようになりました。
手続きの時期
桑名市では、旧桑名市区域を主に平成4年11月に、旧多度町、長島町の区域を平成17年12月と平成21年11月に生産緑地の指定をしております。
特定生産緑地制度により、生産緑地の買取り申出ができる期日を延長する場合、指定から30年を経過する前に手続きをしていただく必要があります。
特定生産緑地を選択する場合
特定生産緑地を選択する場合 | 特定生産緑地を選択しない場合 (生産緑地として30年経過した土地) |
|
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固定資産税 | 従来どおり優遇措置あり |
30年経過後は宅地並み課税 (激変緩和措置により5年かけて上昇) |
相続税の納税猶予の特例 |
納税猶予あり |
納税猶予なし (既に納税猶予を受けている場合、現世代に限り猶予継続) |
買取り申出 | 10年毎に延長の可否を判断 | 30年経過を理由に買取り申出可能 |
特定生産緑地の指定について
平成4年及び平成5年に指定された旧桑名市区域内の生産緑地のうち、特定生産緑地に指定することについて所有者等の同意が得られた359筆、約14.14ヘクタールについて特定生産緑地に指定しました(令和5年3月末時点)。なお、特定生産緑地としての効力が発生するのは、申出基準日(生産緑地の指定から30年経過する日)以降となります。
指定の公示
指定解除の公示
指定変更の公示
お問い合わせ
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