更新日: 2024年4月4日
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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出(公拡法)
県や市町が、住みよい街づくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的として、昭和47年に「公有地の拡大の推進に関する法律」が制定されました。
この法律は、土地の所有者が
- 一定の要件を満たした土地の売買などをするときは、知事に事前に届けること(届出制度)
- 一定の要件を満たした土地について県、市町に買取を希望するときは、知事に申出ができること(申出制度)
の二つの制度を設けて、県、市町がその土地を公共施設の整備に必要なものと判断した場合は土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買取らせていただく制度です。
届出制度とは
土地の所有者が、次に該当する土地を売買や交換などにより有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前に知事に届け出る必要があります。
届出の必要な土地
- 都市計画施設(都市計画決定された道路、河川、公園、学校、上下水道等)の予定区域にある200平方メートル以上の土地
- 都市計画区域内の道路、都市公園、河川などの予定区域にある200平方メートル以上の土地
- 土地区画整理促進区域内の土地についての土地区画整理事業で、県知事が指定・公告したものを施行する土地の区域内にある200平方メートル以上の土地
- 住宅街区整備事業の施行区域内にある200平方メートル以上の土地
- 生産緑地地区の区域内にある200平方メートル以上の土地
- 一定規模以上の土地
- 市街化区域内にある5,000平方メートル以上の土地
- その他の都市計画区域(市街化調整区域を除く)内にある10,000平方メートル以上の土地
申出制度とは
土地の所有者が、次に該当する土地について県や市町などの公的機関による買取りを希望するときは、知事に申し出ることができます。
申出のできる土地
- 都市計画区域内にある100平方メートル以上の土地
- 都市計画区域外の都市計画施設の区域内にある200平方メートル以上の土地
手続きの流れ
届出(申出)者
土地の所有者(売買の場合であれば売主)
届出窓口
土地の所在する市町の担当課(市町を経由して県へ提出します)
桑名市は都市計画課都市計画景観係(市役所本庁舎4階)へ提出してください
電話:0594-24-1223、FAX:0594-24-3287
提出書類(※2部必要です)
- 土地有償譲渡届出書または土地買取希望申出書:届出書.doc(ワード:39KB)申出書.doc(ワード:36KB)
- 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の位置図
- 土地の形状を明らかにした図面(公図等)
届出をすると
届出または申出のあった土地について、県や市町が買取りの協議を行うかどうかを、知事は届出(申出)の日から3週間以内に通知します。なお、買取りの協議をさせていただく旨の通知があった日から3週間以内は、他人にその土地を譲渡することはできません。
届出をしないと
届出違反及び譲渡制限期間内に土地を譲り渡した者は、50万円以下の過料に処される場合があります。
税法上の優遇措置
届出者または申出者は、協議の成立により土地を県や市町へ売却すると、租税特別措置法に基づき、譲渡所得から1,500万円までの特別控除が受けられます。
届出または申出を行えば、県や市町が必ず買取るという制度ではありませんのでご注意ください。
三重県HP(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)もご参照ください。
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