更新日: 2025年7月1日

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山林を所有していますが納税通知書が送られてきません

Q

山林を所有していますが納税通知書が送られてきません。固定資産税は納税しなくて良いのでしょうか。

A

所有している全ての固定資産の課税標準額が、土地で30万円、家屋で20万円、償却資産で150万円に満たない場合(免税点未満)、固定資産税は課税されません。したがって納税通知書は送付されません。

お問い合わせ

総務部 税務課

電話番号:0594-24-1145

ファックス番号:0594-24-1253

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