更新日: 2025年7月1日

ここから本文です。

土地・家屋の他に事業用資産についても課税されていますか

Q

土地・家屋の他に事業用資産についても課税されていますか。

A

固定資産税は土地や家屋の他に工場、店舗、事務所等を営まれている方がその事業のために使用する資産(償却資産)にも課税されます。
・償却資産の例としては、
・門、塀、広告塔、塗装路面、屋外配管用設備などの構築物・建物附属設備
・工作機械、印刷機械、搬送装置、機械式駐車設備等の機械及び装置
・車種番号が9の大型特殊自動車、台車などの車両及び運搬具
・机、椅子、陳列ケース、複写機、厨房用品、測定工具などの工具、器具及び備品
などがあります。毎年1月1日(賦課期日)現在に償却資産をお持ちの方は毎年1月31日(土曜日、日曜日、祝日の場合はその翌日)までに申告していただく必要があります。

お問い合わせ

総務部 税務課

電話番号:0594-24-1145

ファックス番号:0594-24-1253

トップページ > よくある質問 > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 償却資産 > 土地・家屋の他に事業用資産についても課税されていますか