更新日: 2025年7月1日

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使用していない償却資産も申告の対象ですか

Q

使用していない償却資産も申告の対象ですか。

A

事業の用に供する目的をもって所有され、かつ、事業の用に供することができる状態にある資産であれば、一時的に活動を停止し、遊休状態にある資産や、稼働していない状態にある資産についても、申告の必要があります。

お問い合わせ

総務部 税務課

電話番号:0594-24-1145

ファックス番号:0594-24-1253

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