更新日: 2025年7月1日

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事務所や店舗を借りている場合、内装は申告の対象ですか

Q

事務所や店舗を借りている場合、内装は申告の対象ですか。

A

賃借人自身が取り付けた内装の場合は、申告の対象です。
基本的には、家屋と構造上一体となっており、家屋の効用を高めるものについては、申告の対象外です。
ただし、賃貸家屋の賃借人が事業の用に供するために取り付けた特定附帯設備については、家屋と切り離し、取り付けた方(賃借人)を所有者として固定資産税が課税されます。例えば、テナントとして家屋を借りている場合は、内部造作や電気・給排水・空調設備等も申告の対象です。

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