更新日: 2025年9月5日
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桑名市保育士等就労継続応援事業奨励金
事業の目的
市内私立認可保育施設及び私立幼稚園に勤務する保育士・幼稚園教諭を対象に、勤続年数を基準に奨励金を交付し、離職防止・定着促進と、待機児童発生の抑制を図ります。
交付対象者
申請する年度の4月1日時点で、次の要件すべてに該当する方。
- 同一の市内の私立認可保育施設及び私立幼稚園に、継続して直接雇用されている方
- 保育士、幼稚園教諭のどちらか、または両方の資格を有し、保育に従事する常勤職員(日6時間以上かつ月20日以上の非常勤職員も含む)
- 交付の要件となる勤続年数を満たした日から、6ヶ月以上継続して勤務する方
- 所属する施設において、懲戒処分を受けていない方、または過去に処分を受けた場合は、その処分期間の満了から5年以上経過している方
- 市税等(市に納付しなければならない分担金、使用料、手数料等を含む)の滞納のない方
奨励金の額
- 3年勤続して4年目となる方…10万円
- 5年勤続して6年目となる方…10万円
- 7年勤続して8年目となる方…10万円
- 10年勤続して11年目となる方…10万円
- 15年勤続して16年目となる方…20万円
※勤続年数の算定は、勤務を開始する日の属する月を初月とし、12ヶ月を1年として算定します。
※同一の法人が運営する市内保育施設及び幼稚園の間での異動は、その間交付対象者の要件2.に該当し続けていれば、継続しているものとして算定します。
※産前産後、育児、疾病等による休職期間は、復帰後の雇用形態が変わっていない場合は就労期間に含めることができます。
※所属する法人内での異動等により、保育現場を離れている期間や、勤務形態の要件を満たさない期間は就労期間から除きます。
※懲戒処分を受けた場合は、その期間が終了した日の属する月の翌月からの期間を対象とします。
申請に必要な書類
- 桑名市保育士等就労継続応援事業奨励金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 保育士登録証もしくは幼稚園教諭免許状またはその両方の写し
- 雇用契約書等の勤務を開始した日が確認できる書類の写し
- 振込先口座の情報を確認できる書類
申請から支給まで
- 本人(支給対象者)が、要綱の内容を確認のうえ、桑名市保育士等就労継続応援事業奨励金交付申請書兼請求書(様式第1号)を記載し、添付書類を添えて事業所へ提出する。
- 事業所が申請内容を確認のうえ証明し、添付書類を添えて市に提出する。
- 市で審査を行う。
- 事業所を通して交付決定者に、交付決定通知書により通知する。
- 交付決定者の口座に奨励金を振込む。
申請書
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