更新日: 2025年4月1日

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後期高齢者医療制度の自己負担限度額の適用について教えてください。

Q

後期高齢者医療制度の自己負担限度額の適用について教えてください。

A

医療費の自己負担割合が3割で所得区分が現役並み所得者2・1のかた、また自己負担割合が1割で所得区分が低所得2・1のかたは、医療機関に限度区分を提示することにより、自己負担額や入院の際の食事代等がそれぞれの区分までのお支払いとなります。提示方法は以下のとおりです。

・マイナ保険証を利用可能なかた
マイナンバーカードを用いて受付することで自動的に提示されます。

・マイナ保険証が利用できないかた
資格確認書に任意記載事項の記載を希望する申請をすることで、限度区分を記載した資格確認書が発行できます。
【任意記載事項の希望申請の手続きに必要なもの】
■被保険者本人が来庁する場合
被保険者証または資格確認書(もしくは公的機関から発行されている本人確認できるもの)をお持ちください。ご本人であることが確認できた場合には、その場で資格確認書をお渡しします。ご本人確認ができない場合には、後日郵送します。
■代理人が来庁する場合
被保険者本人の被保険者証または資格確認書(もしくは公的機関から発行されている本人確認できるもの)と、代理人の方の公的機関から発行されている本人確認できるものをお持ちください。代理人であることが確認できた場合には、その場で資格確認書をお渡しします。代理人であることが確認できない場合には、後日郵送します。

【注意】
限度区分の記載が必要かどうかを事前に電話等で確認することができます。詳しくは市役所保険年金室までお問い合わせください。
各地区市民センター及びサテライトオフィスで任意記載事項の申請受付はできますが、資格確認書は後日郵送します。

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