更新日: 2022年2月1日

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後期高齢者医療制度の限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証について教えてください。

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後期高齢者医療制度の限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証について教えてください。

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限度額適用認定証
医療費の自己負担割合が3割で所得区分が現役並所得者2.・1.のかたは、医療機関等の窓口へ「限度額適用認定証」を掲示することにより、自己負担額が現役並所得者2.・1.の区分までのお支払いとなります。
■限度額適用・標準負担額減額認定証
医療費の自己負担割合が1割で所得区分が低所得2.・1.のかたは、医療機関等の窓口へ「限度額適用・標準負担額減額認定証」を掲示することにより、自己負担額及び入院の際の食事代等が、低所得2.・1.の区分までのお支払いとなります。

【申請の手続きに必要なもの】
■被保険者本人が来庁する場合
被保険者証(または公的機関から発行されている本人確認できるもの)をお持ちください。ご本人であることが確認できた場合には、その場で認定証をお渡しします。ご本人確認ができない場合には、後日郵送します。
■代理人が来庁する場合
被保険者本人の被保険者証(または公的機関から発行されている本人確認できるもの)と、代理人の方の公的機関から発行されている本人確認できるものをお持ちください。代理人であることが確認できた場合には、その場で認定証をお渡しします。代理人であることが確認できない場合には、後日郵送します。

【注意】
認定証が交付できる対象者かどうかを事前に電話等で確認することができます。詳しくは市役所保険年金室までお問い合わせください。
各地区市民センター及びサテライトオフィスで再交付の申請受付はできますが、認定証は後日郵送します。

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