更新日: 2022年2月1日

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高額療養費について教えてください。

Q

高額療養費について教えてください。

A

1月(月の初日から末日)に医療機関等へ支払った一部負担金の合計額が月の負担限度額を超えた場合、超えた金額が診療月のおおむね3月後に被保険者本人の口座へ高額療養費として支給されます。
なお、月内に入院があった場合には、世帯の後期高齢者医療制度被保険者全員が支払った一部負担金を合計します。
【注意】
高額療養費の支給を受けるためには、1度だけ高額療養費支給申請書によって支給口座の登録申請を行う必要があります。
入院した時の差額ベッド代や食事代、保険のきかない診療は高額医療費の対象となりません。

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