更新日: 2022年2月1日
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後期高齢者医療制度の被保険者が死亡した場合はどうなりますか?
Q
後期高齢者医療制度の被保険者が死亡した場合はどうなりますか?
A
死亡された被保険者の被保険者証は、市役所保険年金室の窓口へお返しください。
限度額適用・標準負担額減額認定証や特定疾病療養受療証をお持ちの場合は、一緒にお返しください。
■葬祭費の支給
被保険者が死亡したときは、その葬祭を行った方(葬祭執行者)に対して葬祭費5万円が支給されます。
申請に必要なもの
・亡くなった方の被保険者証
・葬祭を行ったこと及び喪主が確認できるもの(葬祭の領収書、会葬礼状等)
・葬祭費の振込先口座が分かるもの(基本的に喪主の口座)
・手続きをする方の本人確認書類(運転免許証等)
【注意】
市役所おくやみコーナー(事前予約必要)または各地区市民センター・サテライトオフィスで申請できます。
■高額療養費の支給
死亡された被保険者の医療機関等へ支払った一部負担金の合計額が、一か月の負担限度額を超えた場合、超えた金額が高額療養費として相続人に支給されます。
申請に必要なもの
・亡くなった方の被保険者証
・相続人代表となる方の振込先口座が分かるもの
・手続きをする方の本人確認書類(運転免許証等)
【注意】
市役所おくやみコーナー(事前予約必要)または各地区市民センター・サテライトオフィスで申請できます。
■保険料の精算
死亡された被保険者の保険料は、死亡された日の前月までの月割計算となります。ただし、月の末日に死亡された場合は、その日の属する月までの月割計算となります。後日送付される後期高齢者医療保険料額決定・変更通知書をご確認ください。
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