更新日: 2022年2月1日

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後期高齢者医療制度の患者負担と介護保険の自己負担の合算額について年間の自己負担限度を設定する高額医療・高額介護合算制度とはどのような制度ですか?

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後期高齢者医療制度の患者負担と介護保険の自己負担の合算額について年間の自己負担限度を設定する高額医療・高額介護合算制度とはどのような制度ですか?

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高額医療・高額介護合算療養費の支給
同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者で、1年間(毎年8月から翌年7月末日)の医療費の自己負担と介護サービスの自己負担を合算した額が限度額を超えた場合、申請によって限度額を超えた額が高額医療・高額介護合算療養費として支給されます。なお、支給額が500円未満の場合は支給されません。
毎年3月頃に支給対象になる方へ申請書を送付しますので、市役所保険年金室の窓口で申請手続きをしてください。
申請に必要なもの
・高額介護合算療養費等支給申請書
・後期高齢者医療被保険者証
・介護保険被保険者証
・マイナンバーが分かる書類
・被保険者本人(またはご家族)の振込先口座が分かるもの
【注意】
各地区市民センター及びサテライトオフィスでも申請できます。

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