更新日: 2022年2月1日

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後期高齢者医療制度の保険料軽減措置について教えてください。

Q

後期高齢者医療制度の保険料軽減措置について教えてください。

A

被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額に応じて、均等割額を7割、5割、2割軽減します。詳しくは、後期高齢者医療制度の「保険料について」の該当ページをご覧ください。
また、後期高齢者医療制度に加入される前日まで、会社の健康保険や共済組合の被扶養者であった方は、所得割額はかからず、均等割額は資格取得後2年間のみ5割軽減されます。(所得の低い世帯に属する方の均等割額の7割軽減に該当する方は、そちらが適用されます。)ただし、国民健康保険や国民健康保険組合の加入者は該当しません。

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