更新日: 2024年1月31日

ここから本文です。

高額障害福祉サービス等給付費のご案内

高額障害福祉サービス等給付費

同一世帯に障害福祉サービス等を利用している方が複数いるなど、世帯における利用者負担額の合計が、一定の基準額を超えた場合は、申請すると「高額障害福祉サービス等給付費」、「高額障害児入所給付費」又は「高額障害児通所給付費」として払い戻しされます。

【世帯の範囲】
種別 合算の対象となる世帯の範囲

18歳以上の障害者

(施設に入所する18、19歳は除く)

障害のある人(本人)とその配偶者

18歳未満の障害児

(施設に入所する18、19歳を含む)

住民票上の世帯

【合算の対象となるサービス利用料】

以下のサービス等の利用にかかる利用者負担額(1割負担分)が対象となります。

  • 介護保険法に基づくサービスの利用者負担額…訪問介護、訪問看護、訪問入浴、通所リハビリ、福祉用具貸与など
  • 障害者総合支援法に基づくサービスの利用者負担額…居宅介護、重度訪問介護、短期入所、就労移行・継続支援など
  • 補装具費の利用者負担額
  • 児童福祉法に基づくサービスの利用者負担額…障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス等)、障害児入所支援など

支給される償還額

世帯のサービス利用料(利用者負担額)の合計と基準額との差額が支給されます。

【基準額】37,200円

ただし、次の場合は、受給者証に記載されている利用者負担上限月額のうち、高いほうの額が基準額となります。

  • (1)1人の障害児が2つの受給者証でサービスを受けている場合
  • (2)障害児のきょうだいがそれぞれサービスを受けている場合

(参考)市民税所得割28万円未満の世帯における利用者負担上限月額

  • 在宅、通所系サービスを利用する場合…4,600円
  • 入所系サービスを利用する場合…9,300円

償還事例の詳細は下記ファイルを参照して下さい。
高額障害福祉サービス等給付費償還事例(ワード:483KB)

手続きについて

桑名市役所障害福祉課に次のものを持参し申請してください。後日、指定された口座へ振り込みを行います。

【必要なもの】

(1)預貯金通帳

受給者又は合算対象の世帯員名義のもの。

(2)領収書

利用しているサービスすべての領収書。提出がないものは合算対象になりません。利用者負担(1割負担分)と、食費や活動費等のサービスの対象にならない実費負担分の内訳がわかるものが必要です。

(3)受給者証

障害福祉サービスの受給者証又は障害児通所給付費・入所給付費の受給者証。受給しているサービスすべてのものが必要です。

(4)補装具費支給決定通知書

 

補装具費の支給を受けている場合に必要です。

(5)高額介護サービス費支給決定通知書

介護保険サービスを利用していて、高額介護サービス費の支給を受けている場合に必要です。

お問い合わせ

保健福祉部 障害福祉課

電話番号:0594-24-1171

ファックス番号:0594-24-5812

トップページ > 健康・医療・福祉 > 障害者福祉 > 障害者福祉の各種制度 > 手当・助成等 > 高額障害福祉サービス等給付費のご案内