更新日: 2026年10月6日

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ナフサ由来の建設資材に対する特例措置の導入について【令和8年10月適用開始】

 昨今の中東情勢の変化に伴い、ナフサを由来とする建設資材について、供給の偏りや流通の目詰まりが発生しており、建設業者においては、代替資材の調達や流通経路の見直し等の対応が必要となっています。
 こうした対応には追加の費用が発生することから、発注者として、受注者が安心して施工・受注できる環境を整備する必要があります。
 このため、代替資材の調達や流通経路の見直し等が必要となった場合に、受注者と発注者が協議の上、積算単価から実際の購入単価への設計変更を行う特例措置を以下のとおり新たに導入します。

1.対象工事

  • 桑名市(桑名市教育委員会及び桑名市上下水道部を含む。)が発注する建設工事
    ※維持業務(樹木維持業務、除草業務)委託を含む。

2.調達検討資材

  • ナフサを由来とする建設資材(例:塗料、シンナー、塩化ビニル管等)

3.適用開始

  • 令和8年10月1日以降に受注者と発注者の間で協議が整ったものから

4.具体的な手順及び様式等

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