更新日: 2024年3月1日
ここから本文です。
認知の届出には何が必要ですか?
Q
認知の届出には何が必要ですか?
A
・認知届
・本人確認のできるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
です。
【注意】
・届出人は認知する父です。
・胎児認知の場合の届出地は、母の本籍地のみとなります。
・外国人の場合は必要書類が異なりますので、詳しくは戸籍・住民登録課にお問い合わせください。
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す
- 養子縁組とは何ですか?
- 納骨を他の墓地に移したいのですが手続きについて教えてください。
- 夫または妻が勝手に離婚届を出してしまいそうなので、受理をしないようにすることはできますか?
- 子供の親権者が決まらないのですが、空欄のまま離婚届を提出することはできますか?
- 離婚して姓が変わったのですが、私が親権を持っている子どもの姓はどうなりますか?
- 離婚しても結婚していた時の姓をそのまま名乗ることはできますか?
- 養子縁組の届出には何が必要ですか?
- 認知の届出には何が必要ですか?
- 死亡の届出には何が必要ですか?
- 出生の届出には何が必要ですか?
- 婚姻後も夫婦別姓を希望しているのですが、できますか?
- 未成年ですが婚姻の届出をすることができますか?
- 本人以外の者が婚姻届や離婚届を提出することはできますか?
- 婚姻届や離婚届の証人は誰になってもらえばいいですか?
- 分籍の届出には何が必要ですか?
- 結婚・離婚の届出には何が必要ですか?
- 本籍を移すとき、どのような手続きが必要ですか?
- 戸籍の届出をするとき、本人確認書類は必要ですか?
- 改名や改姓の届出には何が必要ですか?
- 土日祝日や夜間でも出生届、死亡届、婚姻届、離婚届などの戸籍の届出をすることができますか?
トップページ > よくある質問 > くらし・手続き > 戸籍・住民の手続き > 戸籍の届出(出生、死亡など) > 認知の届出には何が必要ですか?