更新日: 2024年2月2日

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市外へ転出するときの住所変更の手続きはどうしたらいいですか?

Q

市外へ転出するときの住所変更の手続きはどうしたらいいですか?

A

引っ越しをする14日前に、あらかじめ市役所で転出の届出をしてください。
急にお引っ越しが決まり届出ができなかった場合は、新住所に住み始めてた日から14日以内に届出をしてください。
窓口に行けない場合は、郵送での転出の届出ができますので戸籍・住民登録課にお問合せください。
■必要なもの
・届出をする方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)をお持ちください。
・国民健康保険、子ども医療、介護保険、後期高齢者医療制度などの、受給者資格証をお持ちください。
・同じ世帯以外の代理人の方については、本人確認書類のご提示のほか、委任状が必要です。
転出の届出をしていただくと、転出証明書をお渡しします。(国内に転出の方のみ)
なお、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、転出証明書を受け取ることなく転入手続き(特例転入)ができます。

詳しくは、関連ページをご覧ください。

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