更新日: 2024年12月23日
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令和7年度より農地の貸し借りの制度が大きく変わります。
令和5年4月1日に農業経営基盤強化促進法(通称:基盤法)が改正され、農用地利用集積計画による農地の貸し借りの方法が廃止されました。(経過措置により令和7年3月31日までは、基盤法による貸し借りが可能です。なお、基盤法による貸し借りを行う場合、書類の最終受付期限は令和7年2月20日です。)
令和7年度以降の農地の貸し借りについて
農地法第3条による貸借または農地中間管理機構を介した農地中間管理事業による貸借のみとなります。農地中間管理事業とは、農地を貸したい農家(貸し手)から、農地中間管理機構((公財)三重県農林水産支援センター)が農地を借り受け、農業経営の規模拡大等を図る担い手(借り手)に貸し付ける事業です。
(公財)三重県農林水産支援センター(農地中間管理機構)ホームページ(外部リンク)(外部サイトへリンク)
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