更新日: 2025年3月26日
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農地所有適格法人・解除条件付法人の報告について
農地法の規定により、経営面積(農地)を持つ農地所有適格法人及び解除条件付法人は、毎年事業年度終了後3カ月以内に農業委員会へ報告書の提出が必要です。
農地所有適格法人
農地法第2条第3項の規定を満たし、同法第3条第1項の規定による許可を得た法人
農地所有適格法人報告書
- 農地所有適格法人報告書(ワード:97KB)(農地所有適格法人報告書記載例)(ワード:102KB)
- 定款の写し
- 農業組合法人の場合は組合員名簿、株式会社の場合は株主名簿(株式会社のみ)
内容等によっては、追加書類(損益計算書の写し・総会議事録の写しなど)の提出をお願いすることもございます。
解除条件付法人
農地法・農業経営基盤強化促進法・農地中間管理事業の推進に関する法律の規定に基づき、農地等の耕作権の設定を受けた法人
解除条件付法人提出書類
- 農地等の利用状況報告書(ワード:38KB)(農地の利用状況報告書記載例)(ワード:40KB)
- 定款または寄付行為の写し
お問い合わせ
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