更新日: 2025年3月26日

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農地所有適格法人・解除条件付法人の報告について

農地法の規定により、経営面積(農地)を持つ農地所有適格法人及び解除条件付法人は、毎年事業年度終了後3カ月以内に農業委員会へ報告書の提出が必要です。

農地所有適格法人

農地法第2条第3項の規定を満たし、同法第3条第1項の規定による許可を得た法人

 

農地所有適格法人報告書

内容等によっては、追加書類(損益計算書の写し・総会議事録の写しなど)の提出をお願いすることもございます。

解除条件付法人

農地法・農業経営基盤強化促進法・農地中間管理事業の推進に関する法律の規定に基づき、農地等の耕作権の設定を受けた法人

 

解除条件付法人提出書類

 

 

 

お問い合わせ

農業委員会事務局  

電話番号::0594-24-1206

ファックス番号::0594-24-1479

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