更新日: 2024年3月28日

ここから本文です。

障害福祉サービスの内容について教えてください

Q

障害福祉サービスの内容について教えてください。

A

障害福祉サービスの内容
【1】訪問サービス(居宅で訪問や通所などで利用するサービス)
1.介護給付
(1)居宅介護(ホームヘルプ):自宅で入浴や排せつ、食事の介助などを行います。
(2)重度訪問介護:重度の障害があり、常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介助、外出時の移動支援などを行います。
(3)同行援護:視覚障害者を対象に移動時や外出する時などに支援を行います。
(4)行動援護:知的障害や精神障害により行動が困難な方で常に介護が必要な人が外出する時などに支援を行います。
(5)重度障害者等包括支援:介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に提供します。

【2】日中活動サービス(入所施設などで昼間の活動を支援する)
1.介護給付
(1)生活介護:常に介護を必要とする人に施設で入浴や排泄、食事の介助や創作的活動の機会を与えます。
(2)療養介護:医療と常時介護を必要とする人に医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活上の世話を行う。
(3)児童発達支援、放課後等デイサービス:施設に通い、日常生活の基本的な動作指導や集団生活への適応訓練、生活能力の向上ために必要な訓練などを行う。
(4)短期入所(ショートステイ):自宅で介護する人が病気などの場合に、短期間施設で介護を行います。
2.訓練等給付
(1)自立訓練:自立した日常生活や社会生活ができるように、一定の期間、身体機能や生活機能向上のための訓練を行います。
(2)就労移行支援:就労を希望する人に、一定の期間における生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。
(3)就労継続支援(A型、B型):一般的な就労が困難な人に、就労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。
(4)就労定着支援:生活のリズム、家計や体調の管理などに関する課題解決に向けて、必要な連絡調整や指導・助言等の支援を行ないます。

【3】居住サービス
1.訓練等給付
(1)共同生活援助(グループホーム):共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
(2)自立生活援助:施設から一人暮らしへの移行を希望する人に、定期的に居宅を訪問し、必要な助言や医療機関等との連絡調整を行ないます。
2.介護給付
(1)施設入所支援:施設に入所する人に、入浴や排せつ、食事の介助などを行います。

※どのサービスにおいても、家庭環境や本人の障害程度等によって支給の可否を検討するため、一律に支給されるものではありません。

こちらのページも読まれています

同じカテゴリから探す

福祉

トップページ > よくある質問 > 健康・医療・福祉 > 福祉 > 障害福祉サービスの内容について教えてください