更新日: 2024年3月28日

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特別児童扶養手当について教えてください

Q

特別児童扶養手当について教えてください

A

政令で定める程度の障害がある在宅の20歳未満の児童を養育している方に支給されます。詳しくは障害福祉課までお問い合わせください。
〔必要書類〕
・特別児童扶養手当認定診断書
療育手帳A、身体障害者手帳(1~3級、及び4級のうち一部の障害)を所持している場合は診断書を省略できます。ただし、視野障害及び心疾患、腎疾患、呼吸器機能障害などの内部障害は除きます。
・請求者と対象児童の戸籍謄本(発効後1か月以内)
・通帳又はキャッシュカード
・療育手帳及び身体障害者手帳(お持ちの方のみ)
・マイナンバー確認書類
・その他(別居監護申立書、監護養育申立書等必要な方のみ)
〔注意〕
・児童が施設等に入所している場合は受給できません。ただし、通園通所している場合や、保育所、母子生活支援施設に入所している場合は除きます。
・請求者及び配偶者、扶養義務者の所得が限度額以上ある場合は手当の支給が停止されます。

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