更新日: 2025年1月31日
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身体障害者障害程度等級表
視覚障害
1級 | 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)の和が0.01以下のもの |
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2級 |
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3級 |
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4級 |
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5級 |
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6級 |
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聴覚障害
2級 | 両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう) |
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3級 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの (耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの) |
4級 |
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6級 |
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平衡機能障害
3級 | 平衡機能の極めて著しい障害 |
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5級 | 平衡機能の著しい障害 |
音声機能、言語機能、又はそしゃく機能障害
3級 | 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失 |
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4級 | 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害 |
肢体不自由(上肢)
1級 |
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2級 |
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3級 |
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4級 |
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5級 |
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6級 |
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7級 |
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肢体不自由(下肢)
1級 |
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2級 |
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3級 |
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4級 |
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5級 |
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6級 |
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7級 |
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肢体不自由(体幹)
1級 | 体幹の機能障害により坐っていることができないもの |
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2級 |
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3級 | 体幹の機能障害により歩行が困難なもの |
5級 | 体幹の機能の著しい障害 |
肢体不自由(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)
上肢機能 | 移動機能 | |
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1級 | 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作がほとんど不可能なもの | 不随意運動・失調等により歩行が不可能なもの |
2級 | 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が極度に制限されるもの | 不随意運動・失調等により歩行が極度に制限されるもの |
3級 | 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が著しく制限されるもの | 不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの |
4級 | 不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの | 不随意運動・失調等により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
5級 | 不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動に支障のあるもの | 不随意運動・失調等により社会での日常生活活動に支障のあるもの |
6級 | 不随意運動・失調等により上肢の機能の劣るもの | 不随意運動・失調等により移動機能の劣るもの |
7級 | 上肢に不随意運動・失調等を有するもの | 下肢の不随意運動・失調等を有するもの |
心臓機能障害
1級 | 心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
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3級 | 心臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの |
4級 | 心臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
じん臓機能障害
1級 | じん臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
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3級 | じん臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの |
4級 | じん臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
呼吸器機能障害
1級 | 呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
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3級 | 呼吸器の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの |
4級 | 呼吸器の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
ぼうこう又は直腸の機能障害
1級 | ぼうこう又は直腸の機能障害の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に 制限されるもの |
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3級 | ぼうこう又は直腸の機能障害の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限 されるもの |
4級 | ぼうこう又は直腸の機能障害の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
小腸機能障害
1級 | 小腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
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3級 | 小腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの |
4級 | 小腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
肝臓機能障害
1級 | 肝臓の機能の障害により日常生活活動がほとんど不可能なもの |
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2級 | 肝臓の機能の障害により日常生活活動が極度に制限されるもの |
3級 | 肝臓の機能の障害により日常生活活動が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く) |
4級 | 肝臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
1級 | ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活がほとんど不可能なもの |
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2級 | ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活が極度に制限されるもの |
3級 | ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く) |
4級 | ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
備考
- 同一の等級について重複する障害がある場合は、一級うえの級となります。ただし、二つの重複する障害が特に本表中に指定されているものは、該当等級となります。
- 肢体不自由においては、7級に該当する障害が2以上重複する場合は、6級となります。
- 異なる等級について2以上の重複する障害がある場合については、障害の程度を勘案して、当該等級より上の等級となります。
- 「指を欠くもの」とは、親指については指骨間関節、その他の指については第1指骨間関節以上を欠くものをいいます。
- 「指の機能障害」とは、中手指節関節以下の障害をいい、おや指については、対抗運動障害をも含むものとされています。
- 上肢又は下肢欠損の断端の長さは、実用長(上腕においては腋窩より、大腿においては坐骨結節の高さより計測したもの)をもって計測したものをいいます。
- 下肢の長さは、前腸骨棘より内くるぶし下端までを計測したものをいいます。
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