更新日: 2024年1月31日

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心身障害者扶養共済制度

障害のある方を扶養する保護者が掛金をし、加入者(保護者)に万一(死亡・重度障害)のことがあったときに障害者の方に終身年金を支給する制度です。

詳細

掛け口2口まで加入可能
掛け金下表参照(加入する年齢により、掛け金が違います)

掛け金一覧表(一口当たり)
加入時年齢 月額掛け金 備考
35歳未満 9,300円
  • 加入者が20年以上継続してこの制度に加入し、かつ65歳に達した後の、最初の加入対応月から掛金は免除になります(ただし、昭和61年3月31日までに45歳未満で加入している方については、加入期間が25年継続し、かつ65歳に達した場合免除)
  • 毎月の掛金は所得税法および地方税法上の小規模企業共済等掛金控除の対象となります・経済的理由により掛金を納入することが困難な人のために、掛金1口目については、減免制度を設けています
35歳から39歳 11,400円
40歳から44歳 14,300円
45歳から49歳 17,300円
50歳から54歳 18,800円
55歳から59歳 20,700円
60歳から64歳 23,300円

受給金下表参照(3種類の受給金があり、共済加入期間により金額が違うものがあります)

受給金一覧表(一口当たり)
種類 内容 加入期間 受給金額
(1)年金 加入者が死亡したり重度障害になったとき障害者の方に終身年金が支給されます 加入後いつでも (月額)20,000円
(2)弔慰金 加入者よりはやく障害者の方が死亡したとき、弔慰金が支給されます 1年から4年 50,000円
5年から19年 125,000円
20年以上 250,000円
(3)脱退一時金 5年以上継続して加入後、加入者が脱退申出をしたとき脱退一時金が支給されます 5年から9年 75,000円
10年から19年 125,000円
20年以上 250,000円

対象

次のいずれかの方を扶養し、

  • (1)身体障害者手帳1級から3級をお持ちの方
  • (2)療育手帳をお持ちの方
  • (3)身体、知的、精神に永続した障害のある方で上記の(1)、(2)と同じ程度の方

以下の要件を満たす保護者(配偶者、父母、兄弟姉妹、祖父母またはその他の親族)

  • (1)三重県内に住所がある方
  • (2)65歳未満である方
  • (3)特別の疾病または障害がない方

窓口

桑名市役所障害福祉課 電話0594-24-1171 FAX0594-24-5812

お問い合わせ

保健福祉部 障害福祉課

電話番号:0594-24-1171

ファックス番号:0594-24-5812