更新日: 2025年1月31日
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手帳制度
福祉サービスを受けるには、まず障害者手帳が必要です
身体障害者手帳
身体障害者の方が各種の福祉サービスを利用するために必要なものです。手帳の等級は、障害の種類や程度により1級から6級までの区分があります。
詳細
申請方法
- (1)障害福祉課にて申請書類(申請書・診断書)を受け取る
- (2)各医療機関の指定医師による診断
- (3)診断書・申請書・写真(タテ4cm×ヨコ3cm)を、マイナンバー(個人番号)及び身元確認書類持参の上、障害福祉課に提出
- (4)約2ケ月後、三重県より障害福祉課を通し交付(却下)通知
- (5)申請後、約2ケ月で手帳の交付
住所変更、氏名変更、亡くなられた時、破損、紛失された時など手続きが必要です
対象
視覚、聴覚、平衡機能、音声言語機能、そしゃく機能、肢体不自由、心臓機能、じん臓機能、肝臓機能、呼吸器機能、ぼうこう機能、直腸機能、小腸機能、免疫機能に一定の永続する障害のある方
窓口
桑名市役所障害福祉課電話:0594-24-1171FAX:0594-24-5812
療育手帳
知的障害者の方が各種の福祉サービスを利用するために必要なものです。手帳の等級は、障害の程度によりA1、A2、B1、B2までの区分があります。
詳細
申請方法
18歳未満の方
- (1)子ども発達・小児在宅支援室で相談
- (2)子ども発達・小児在宅支援室で判定予約
- (3)北勢児童相談所より巡回訪問、判定
- (4)障害福祉課に写真(タテ4cm×ヨコ3cm)、マイナンバー(個人番号)及び身元確認書類持参の上、申請
18歳以上の方
- (1)障害福祉課で相談
- (2)家庭訪問により調査書作成
- (3)三重県障害者相談支援センターへ調査書送付
- (4)三重県障害者相談支援センターより巡回訪問、判定
- (5)障害福祉課に写真(タテ4cm×ヨコ3cm)、マイナンバー(個人番号)及び身元確認書類持参の上、申請
住所変更、氏名変更、亡くなられた時、破損、紛失された時など手続きが必要です。
対象
18歳未満の方…北勢児童相談所で知的障害と判定された方
18歳以上の方…三重県障害者相談支援センターで知的障害と判定された方
窓口
- 桑名市役所障害福祉課電話:0594-24-1171FAX:0594-24-5812
- 子ども発達・小児在宅支援室電話:0594-24-3040FAX:0594-22-7811
- 三重県障害者相談支援センター電話:059-238-0191FAX:059-235-3353
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者の方が各種の福祉サービスを利用するために必要なものです。手帳の等級は、障害の程度により1級から3級の区分があります。
詳細
申請方法
- (1)障害福祉課で申請書・手帳用診断書を受け取る
- (2)申請書と写真(タテ4cm×ヨコ3cm)、医師の診断書(初診日から6ケ月以降のものに限る)又は障害年金証書の写しと同意書を添えて、マイナンバー(個人番号)及び身元確認書類持参の上、障害福祉課へ提出
- (3)約3ケ月後に三重県より障害福祉課を通し、交付(却下)通知
有効期限は2年ですので、更新される場合は3ケ月前から手続きできます。住所変更、氏名変更、亡くなられた時、破損、紛失された時などは手続きが必要です
※医療機関にて申請事務を代行してもらえます(医療機関に相談して下さい)
対象
精神疾患のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方
窓口
桑名市役所障害福祉課 電話:0594-24-1171 FAX:0594-24-5812
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