更新日: 2024年1月31日

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障害福祉サービスについて

障害者および障害児が有する能力や適性に応じ、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付や支援を行います。

障害福祉サービスは、障害者の自己決定を尊重し、利用者本位のサービスの提供を基本として、事業者との対等な関係に基づき、障害者自らがサービスを選択し、契約によりサービスを利用する仕組みとなっています。

1.障害福祉サービスの内容

(1)訪問系サービス(居宅で訪問を受けたり、通所などで利用するサービスです。)

給付の種類 サービスの名称 内容
介護給付 居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
重度訪問介護 重度の障害があり、常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介助、外出時の移動支援などを行います。
行動援護 知的障害や精神障害により、1人での外出が困難な人に対して、外出時の移動の支援を行います。
同行援護 視覚障害により、1人での外出が困難な人に対して、外出時の移動の支援を行います。
短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する人が病気などの場合に、短期間施設で介護を行います。
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に提供します。

(2)日中活動(入所施設等で昼間の活動を支援するサービスです。)

給付の種類 サービスの名称 内容
介護給付 療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活上の世話を行います。
生活介護 常に介護を必要とする人に施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動の機会を提供します。
訓練等給付 自立訓練 自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能や生活機能向上のための訓練を行います。
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練を行います。
就労継続支援 一般企業等での就労が困難な人に働く場を提供するとともに、知識及び能力向上のための訓練を行います。
就労定着支援 生活のリズム、家計や体調の管理などに関する課題解決に向けて、必要な連絡調整や指導、助言等の支援を行います。

(3)居住支援(入所施設等で住まいの場を提供するサービスです。)

給付の種類 サービスの名称 内容
介護給付
施設入所支援 施設に入所する人に、入浴や排せつ、食事の介護などを行います。
訓練等給付 共同生活援助(グループホーム) 共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
自立生活支援 施設から一人暮らしへの移行を希望する人に、定期的に居宅を訪問し、必要な助言や医療機関との連絡調整を行います。

2.障害福祉サービスの利用のしかた

障害福祉サービスの利用手続きは次のとおりです。

  1. 申請市役所または相談支援事業者に相談し、サービスが必要な場合は申請をします。
  2. 調査支給の申請を行うと、現在の生活や障害の状況についての調査(アセスメント)行います。
  3. 審査・判定調査の結果をもとに審査・判定が行われ、どの位サービスが必要なのか(障害支援区分)が決められます。
  4. 認定・通知障害支援区分や介護する人の状況、申請者の希望などをもとに、サービスの支給量などが決まり、通知します。
  5. 事業者と契約サービスを利用する事業者を選び、利用するための契約を行います。
    ※サービスの利用あたって支援を必要とする人は、相談支援事業者に相談してサービス利用計画を作成します。(作成費用は無料)
  6. サービス利用サービスの利用を開始します。

3.障害福祉サービスを利用したときにかかる費用

サービスを利用したときは、費用の1割(定率負担)が利用者の負担となりますが、所得に応じて利用者負担上限が決められていて負担が重くなりすぎないようになっています。食費・光熱費等については原則実費負担となりますが、一定の所得以下の方については減免があります。

利用者負担の上限

障害者(18歳以上)の利用者負担

区分 対象となる人 上限額(月額)
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市民税非課税世帯 0円
一般1

市民税課税世帯(所得割16万円未満)

入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く(注1)。

9,300円
一般2 上記以外 37,200円

(注1)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。

種別 世帯の範囲
18歳以上の障害者
(施設に入所する18歳、19歳を除く)
障害のある方とその配偶者
障害児
(施設に入所する18歳、19歳を含む)
保護者の属する住民基本台帳での世帯

4.地域生活支援事業

地域生活支援事業は、障害福祉サービスとは別に、地域や利用者の実情に応じて市区町村と都道府県が協力して実施する事業です。障害者の地域における生活を支えるさまざまな事業を行っています。

(1)相談支援事業

障害者や障害児の保護者のさまざまな相談に応じ、必要な情報の提供や助言を行います。また、障害者等に対する虐待の防止や早期発見のための関係機関との連絡調整、権利擁護のための必要な援助を行います。

(2)日中一時支援事業

施設において日中活動の場を提供し、在宅の障害者や障害児及びその家族の介護負担の軽減を図ります。

(3)移動支援事業

外出時の円滑な移動を支援し、自立生活や社会参加を促します。

(4)地域活動支援センター事業

創作的な活動や生産活動、社会との交流促進など、さまざまな活動を支援する場として障害者の地域生活を支援します。

お問い合わせ

保健福祉部 障害福祉課

電話番号:0594-24-1171

ファックス番号:0594-24-5812