更新日: 2025年6月16日

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会社の給与から天引き(特別徴収)されているのに納税通知書が送付されてきたのはなぜですか?

Q

会社の給与から天引き(特別徴収)されているのに納税通知書が送付されてきたのはなぜですか?

A

給与所得以外の所得(不動産所得、配当所得、雑所得など)がある場合は、納税通知書が送付されることがあります。また、過年度分の税額に増額変更があった場合は、給与から特別徴収できないため、この場合にも納税通知書が送付されます。

お問い合わせ

総務部 税務課

電話番号:0594-24-1145

ファックス番号:0594-24-1253

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