更新日: 2025年6月16日

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パート・アルバイトの給与収入だけでも税金はかかりますか?

Q.パート・アルバイトの給与収入だけでも税金はかかりますか?

A.回答

所得税では1年間の収入金額が103万円以下、市民税・県民税は96万5千円以下なら税金はかかりません。下表をご参照ください。

年間(1月~12月)の給与収入額

住民税

均等割

住民税

所得割

所得税

配偶者

控除

配偶者

特別控除

~965,000円

非課税 非課税 非課税 ×
965,001円~1,000,000円 課税 非課税 非課税 ×
1,000,001円~1,030,000円 課税 課税 非課税 ×
1,030,001円~1,500,000円 課税 課税 課税 × 〇(注6)
1,500,001円~2,015,999円 課税 課税 課税 ×

〇(注6)

2,016,000円~ 課税 課税 課税 × ×

 

注1)住民税(均等割)は、6,000円です。

注2)住民税(所得割)及び所得税は、課税所得(所得-所得控除)>0の場合に課税されます。

注3)上記表中「○」は、記載の控除を受けられることを、「×」は受けられないことを表しています。

注4)住民税(均等割・所得割)は、扶養親族の数により上記の非課税となる給与収入額が変わります。また、障害者、未成年者、ひとり親または寡婦で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与収入2,044,000円未満)の方は住民税は課税されません。詳細は、「個人住民税が課税されない方」をご参照ください。

注5)扶養する方の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除・配偶者特別控除の適用を受けることはできません。

注6)配偶者特別控除は給与収入が1,500,000円を超えると、控除額が段階的に少なくなります。

お問い合わせ

総務部 税務課

市民税・管理係

電話番号:0594-24-1145・1149・1150

ファックス番号:0594-24-1253

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