更新日: 2025年6月16日
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パート・アルバイトの給与収入だけでも税金はかかりますか?
Q.パート・アルバイトの給与収入だけでも税金はかかりますか?
A.回答
所得税では1年間の収入金額が103万円以下、市民税・県民税は96万5千円以下なら税金はかかりません。下表をご参照ください。
年間(1月~12月)の給与収入額 |
住民税 均等割 |
住民税 所得割 |
所得税 |
配偶者 控除 |
配偶者 特別控除 |
---|---|---|---|---|---|
~965,000円 |
非課税 | 非課税 | 非課税 | 〇 | × |
965,001円~1,000,000円 | 課税 | 非課税 | 非課税 | 〇 | × |
1,000,001円~1,030,000円 | 課税 | 課税 | 非課税 | 〇 | × |
1,030,001円~1,500,000円 | 課税 | 課税 | 課税 | × | 〇(注6) |
1,500,001円~2,015,999円 | 課税 | 課税 | 課税 | × |
〇(注6) |
2,016,000円~ | 課税 | 課税 | 課税 | × | × |
注1)住民税(均等割)は、6,000円です。
注2)住民税(所得割)及び所得税は、課税所得(所得-所得控除)>0の場合に課税されます。
注3)上記表中「○」は、記載の控除を受けられることを、「×」は受けられないことを表しています。
注4)住民税(均等割・所得割)は、扶養親族の数により上記の非課税となる給与収入額が変わります。また、障害者、未成年者、ひとり親または寡婦で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与収入2,044,000円未満)の方は住民税は課税されません。詳細は、「個人住民税が課税されない方」をご参照ください。
注5)扶養する方の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除・配偶者特別控除の適用を受けることはできません。
注6)配偶者特別控除は給与収入が1,500,000円を超えると、控除額が段階的に少なくなります。
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