更新日: 2025年11月25日

ここから本文です。

パート・アルバイトの給与収入だけでも税金はかかりますか?

Q.パート・アルバイトの給与収入だけでも税金はかかりますか?

A.回答

所得税では1年間の収入金額が160万円以下、市民税・県民税は106万5千円以下なら税金はかかりません。下表をご参照ください。

令和7年分(令和8年度)以降
年間(1月~12月)の給与収入額

住民税

(均等割)

住民税

(所得割)

所得税

配偶者

控除

配偶者

特別控除

扶養

控除

特定親族

特別控除

(19歳~22歳)

~1,065,000円

非課税 非課税 非課税 × ×
1,065,001円~1,100,000円 課税 非課税 非課税 × ×
1,100,001円~1,230,000円 課税 課税 非課税 × ×
1,230,001円~1,600,000円 課税 課税 非課税 × × 注7
1,600,001円~1,880,000円 課税 課税 課税 × 注6 × 注7
1,880,001円~2,015,999円 課税 課税 課税 × 注6 × ×
2,016,000円~ 課税 課税 課税 × × × ×

 

注1)住民税(均等割)は、6,000円です(森林環境税1,000円を含む)。

注2)住民税(所得割)及び所得税は、課税所得(所得-所得控除)>0の場合に課税されます。

注3)上記表中「○」は、記載の控除を受けられることを、「×」は受けられないことを表しています。

注4)住民税(均等割・所得割)は、扶養親族の数により上記の非課税となる給与収入額が変わります。また、障害者、未成年者、ひとり親または寡婦で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与収入2,044,000円未満)の方は住民税は課税されません。詳細は、「個人住民税が課税されない方」をご参照ください。

注5)扶養する方の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除・配偶者特別控除の適用を受けることはできません。

注6)給与収入が1,600,000円を超えると、控除額が段階的に少なくなります。

注7)給与収入が1,500,000円を超えると、控除額が段階的に少なくなります。

お問い合わせ

総務部 税務課

市民税・管理係

電話番号:0594-24-1145・1149・1150

ファックス番号:0594-24-1253

こちらのページも読まれています

同じカテゴリから探す

住民税

トップページ > よくある質問 > くらし・手続き > 税金 > 住民税 > パート・アルバイトの給与収入だけでも税金はかかりますか?