更新日: 2025年11月25日
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(パート・アルバイト含む)給与収入のみで税金がかかる基準
パート・アルバイト・正社員など勤務形態を問わず、所得税では1年間の収入金額が160万円以下、市民税・県民税は106万5千円以下なら税金はかかりません。下表をご参照ください。
| 年間(1月~12月)の給与収入額 |
住民税 (均等割) |
住民税 (所得割) |
所得税 |
配偶者 控除 |
配偶者 特別控除 |
扶養 控除 |
特定親族 特別控除 (19歳~22歳) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
~1,065,000円 |
非課税 | 非課税 | 非課税 | 〇 | × | 〇 | × |
| 1,065,001円~1,100,000円 | 課税 | 非課税 | 非課税 | 〇 | × | 〇 | × |
| 1,100,001円~1,230,000円 | 課税 | 課税 | 非課税 | 〇 | × | 〇 | × |
| 1,230,001円~1,600,000円 | 課税 | 課税 | 非課税 | × | 〇 | × | 〇注7 |
| 1,600,001円~1,880,000円 | 課税 | 課税 | 課税 | × | 〇注6 | × | 〇注7 |
| 1,880,001円~2,015,999円 | 課税 | 課税 | 課税 | × | 〇注6 | × | × |
| 2,016,000円~ | 課税 | 課税 | 課税 | × | × | × | × |
注1)住民税(均等割)は、6,000円です(森林環境税1,000円を含む)。
注2)住民税(所得割)及び所得税は、課税所得(所得-所得控除)>0の場合に課税されます。
注3)上記表中「○」は、記載の控除を受けられることを、「×」は受けられないことを表しています。
注4)住民税(均等割・所得割)は、扶養親族の数により上記の非課税となる給与収入額が変わります。また、障害者、未成年者、ひとり親または寡婦で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与収入2,044,000円未満)の方は住民税は課税されません。詳細は、「個人住民税が課税されない方」をご参照ください。
注5)扶養する方の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除・配偶者特別控除の適用を受けることはできません。
注6)給与収入が1,600,000円を超えると、控除額が段階的に少なくなります。
注7)給与収入が1,500,000円を超えると、控除額が段階的に少なくなります。
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