更新日: 2023年2月8日
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個人市民税・県民税(住民税)の申告について
公平・公正な課税を行うため、毎年3月15日までに個人市民税・県民税(住民税)に係る申告書を提出してください。
前年中に所得のなかった方でも、国民健康保険や後期高齢者医療保険の保険税(料)及び保育料の算定、税関係の証明書の発行、その他各種福祉サービス等に影響しますので申告漏れのないようご注意ください。
なお、給与所得のみで会社から給与支払報告書(年末調整済)が提出されている方や所得税の確定申告をされた方については、住民税に係る申告は必要ありません。
詳しくは、以下のフローチャートでご確認ください。
(※)前年度に申告された方には、毎年2月上旬に申告書を送付させていただきます。
市・県民税の申告が必要な方
市・県民税の申告要否フローチャート(PDF:155KB)でご確認ください。
申告書にはマイナンバー(個人番号)の記載が必要です
マイナンバー制度の導入に伴い、平成29年度市・県民税の申告から個人番号の記載が必要です。
また、マイナンバーを記載した申告書を提出する際には、「番号確認(正しい番号であることの確認)」及び「本人確認(個人番号の正しい持ち主であることの確認)」のため、次の書類を添付又は提示(郵送での提出の場合は写しを添付)してください。
なお、代理人が提出する場合は、上記申告者(納税者)の番号確認に加え、代理人の本人確認及び代理権の確認(同世帯のご家族の場合は不要)のため、次の書類を添付又は提示(郵送での提出の場合は写しを添付)してください。
申告に必要なもの
- 市・県民税申告書(PDF:329KB)
- 本人(及び代理人)確認書類、マイナンバー(個人番号)確認書類
- 給与・公的年金等の源泉徴収票
- 配当所得、一時所得又は雑所得等の所得を証明する書類
- 営業、農業、不動産等の収入金額や必要経費が分かる書類
- 生命保険料、地震保険料等の控除証明書
- 社会保険料の控除証明書または領収書
- 医療費控除の明細書(セルフメディケーション税制の明細書)
(※)申告内容により、上記以外にも必要な書類がありますのでご注意ください。
(※)営業、農業、不動産等の収入金額や必要経費が分かる書類として、「収支内訳書」を申告書に添付していただくようお願いします。
「収支内訳書」の様式は、こちらの様式(国税庁HPに掲載)を使用してください。
- 収支内訳書(一般用)【令和2年分以降用】(PDF:1,243KB)
- 収支内訳書(農業所得用)【令和2年分以降用】(PDF:1,418KB)
- 収支内訳書(不動産所得用)【令和2年分以降用】(PDF:1,433KB)
国外居住の親族を扶養控除等の対象として申告される方へ
平成29年度個人住民税の申告から国外居住親族について扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除の適用を受けようとする方は、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を申告書に添付するか、申告時に提示することが義務付けされました。
上記書類の添付又は提示がない場合、扶養控除等が受けられませんのでご注意ください。
(給与所得者又は公的年金受給者で、扶養控除等申告書提出時又は年末調整時に上記書類を添付又は提示している場合は除きます。)
【親族関係書類】(※)日本語翻訳文も必要
国外居住親族が申告される方(納税者)の親族であることを証するもの。
- 戸籍の附票の写し、国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券の写し
- 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(例:戸籍謄本、出生・婚姻証明書等)
【送金関係書類】(※)日本語翻訳文も必要
国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払いであることを明らかにするもの
- 金融機関の書類又はその写し(例:外国送金依頼書の控え)
- クレジットカード発行会社が発行した書類又はその写し(例:利用明細書)
特定配当所得等および特定株式譲渡所得等の申告・課税方法について(申告不要制度を含む)
特定配当所得等および特定株式譲渡所得等については、市民税・県民税の納税通知書が送達される日までに、所得税等の確定申告とは別に市・県民税申告をしていただくことにより、所得税と異なる課税方法(総合課税・申告分離課税・申告不要制度)を選択することができます。
所得税と異なる課税方式を選択する場合、所得税の確定申告とは別に「市・県民税申告書」と「特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額の課税方式の申出書」を提出してください。
(※)上記の課税方式の選択について適用できるのは上場株式等の配当所得等・源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得等のみになります。一般株式等の配当所得・一般口座分や一般株式等の譲渡所得では適用できません。
(※)令和6年度(令和5年分)以降、異なる課税方式の選択はできません。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の申請をされた方へ
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の申請書を寄附先の自治体に提出している場合でも、市・県民税の申告又は確定申告を行うと、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は適用されません。(申告書に寄付金控除に係る記載がない場合は、寄付金控除が受けられません。)
従って、市・県民税の申告又は確定申告をされる場合は、必ず寄付金控除の内容を含めて申告してください。
【ワンストップ特例制度の適用要件】(※)全ての要件を満たす場合のみ適用されます。
- 確定申告、市・県民税の申告を行わない(行っていない)こと
- 寄付金全てが前年中に寄附されたものであること
- 1年間の寄附先の自治体が5箇所以下であること
- 寄附先の自治体全てに特例申請書が提出されていること
確定申告をされる方へ
確定申告をされる場合は、税務署にお尋ねいただくか、国税庁のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)等でご確認ください。
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