更新日: 2025年1月31日

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個人市民税・県民税(住民税)の申告について

公平・公正な課税を行うため、毎年3月15日(休日の場合は翌平日)までに個人市民税・県民税(住民税)に係る申告書を提出してください。

前年中に所得のなかった方でも、国民健康保険や後期高齢者医療保険の保険税(料)及び保育料の算定、税関係の証明書の発行、その他各種福祉サービス等に影響しますので申告漏れのないようご注意ください。

なお、給与・年金所得のみで源泉徴収票に記載されていない控除を新たに申告しない方や、所得税の確定申告をされた方については、住民税に係る申告は必要ありません。

詳しくは、個人市民税・県民税の申告書の手引き(2ページ)でご確認ください。

(※)前年度に申告された方には、毎年2月上旬に申告書を送付させていただきます。

 

令和7年度個人市民税・県民税の申告書の手引き(PDF:1,072KB)

 

例年、確定申告にて所得税の還付を受けられないため市・県民税の申告をしている方でも、令和6年分については所得税の定額減税が行われることにより源泉徴収分から所得税の還付を受けられる場合があります。(源泉徴収の段階で定額減税がされていない、企業年金等から公的年金を受け取っている方など)
所得税の還付を受けるためには所得税の確定申告を行う必要があります。

確定申告をされる方へ(ページ内リンク)

 

申告書にはマイナンバー(個人番号)の記載が必要です

マイナンバー制度の導入に伴い、平成29年度市・県民税の申告から個人番号の記載が必要です。

また、マイナンバーを記載した申告書を提出する際には、「番号確認(正しい番号であることの確認)」及び「本人確認(個人番号の正しい持ち主であることの確認)」のため、次の書類を添付又は提示(郵送での提出の場合は写しを添付)してください。

なお、代理人が提出する場合は、上記申告者(納税者)の番号確認に加え、代理人の本人確認及び代理権の確認(同世帯のご家族の場合は不要)のため、次の書類を添付又は提示(郵送での提出の場合は写しを添付)してください。

マイナンバー記載時の必要書類(PDF:80KB)

申告に必要なもの

  • 市・県民税申告書(PDF:1,076KB)
  • 本人(及び代理人)確認書類、マイナンバー(個人番号)確認書類
  • 給与・公的年金等の源泉徴収票
  • 配当所得、一時所得又は雑所得等の所得を証明する書類
  • 営業、農業、不動産等の収入金額や必要経費が分かる書類
  • 生命保険料、地震保険料等の控除証明書
  • 社会保険料の控除証明書または領収書
  • 医療費控除の明細書(セルフメディケーション税制の明細書)

(※)申告内容により、上記以外にも必要な書類がありますのでご注意ください。詳しくは、個人市民税・県民税の申告書の手引きでご確認ください。

(※)営業、農業、不動産等の収入金額や必要経費が分かる書類として、「収支内訳書」を申告書に添付していただくようお願いします。

「収支内訳書」の様式は、こちらの様式(国税庁HPに掲載)を使用してください。

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の申請をされた方へ

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の申請書を寄附先の自治体に提出している場合でも、市・県民税の申告又は確定申告を行うと、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は適用されません。(申告書に寄付金控除に係る記載がない場合は、寄付金控除が受けられません。)

従って、市・県民税の申告又は確定申告をされる場合は、必ず寄付金控除の内容を含めて申告してください。

【ワンストップ特例制度の適用要件】(※)全ての要件を満たす場合のみ適用されます。

  • 確定申告、市・県民税の申告を行わない(行っていない)こと
  • 寄付金全てが前年中に寄附されたものであること
  • 1年間の寄附先の自治体が5箇所以下であること
  • 寄附先の自治体全てに特例申請書が提出されていること

 確定申告をされる方へ

確定申告をされる場合は、国税庁のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)や確定申告特集ページ等で詳細をご確認ください。

確定申告特集ページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 

 

 

お問い合わせ

総務部 税務課

市民税・管理係

電話番号:0594-24-1145・1149・1150

ファックス番号:0594-24-1253

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