更新日: 2024年9月20日
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個人市民税・県民税(個人住民税)および森林環境税とは
個人市民税は、道路や教育、福祉、ごみ処理、消防、水道など様々な行政サービスを提供するために必要な費用となるものであり、市民のみなさまにご負担いただく税金です。
ご負担いただく際には、納税者の方の便宜を図るため、県民税と併せて納付いただくことになります。このことから、個人市民税と県民税を併せて「個人住民税」と呼んでいます。
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納める人
その年の1月1日現在において市内に住所があり、前年中に一定額以上の所得があった方
税額
税額=均等割額+森林環境税+所得割額
それぞれの税額(率)は、以下のとおりです。
均等割額・森林環境税
区分 | 標準税率 | みえ森と緑の県民税 |
---|---|---|
市民税均等割 | 3,000円 | ー |
県民税均等割 | 1,000円 | 1,000円 |
森林環境税 | 1,000円 |
区分 |
標準税率 |
みえ森と緑の県民税 |
復興特別税 |
---|---|---|---|
市民税均等割 |
3,000円 |
― |
500円 |
県民税均等割 |
1,000円 |
1,000円 |
500円 |
みえ森と緑の県民税
森林は、土砂災害・地球温暖化の防止や生物多様性の保全など私たちの生活に欠かせない大切な働きを持っていますが、林業の衰退などにより荒廃する森林が増え、自然災害の発生リスクが高まっています。そこで三重県では、「みえ森と緑の県民税」を導入し、災害発生リスクを軽減するための「災害に強い森林づくり」と森林づくりを将来に引き継いでいくための「県民全体で森林を支える社会づくり」に取り組んでいます。
「みえ森と緑の県民税」に関するお問い合わせ(三重県)
復興特別税
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の制定に伴い、平成26年度から令和5年度までの10年間に限り、個人市民税・県民税の均等割額をそれぞれ500円引き上げることとされたものです。
森林環境税
森林環境税は、森林保全に必要な財源を確保するため、国内に住所のある個人に対して課税される国税です。令和6年度から市民税・県民税の均等割に併せて一人年額1,000円を負担していただくこととなりました。
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所得割額
所得割は前年の所得金額に応じて課税されます。
所得割額 | = | ( | 総所得金額+山林所得金額+退職所得金額 | ー | 特別控除 | ー | 所得控除 | ) | × | 税率 | ー | 税額控除 |
+分離課税となる所得金額 | ||||||||||||
総所得金額等※1 | 2 |
1.総所得金額等とは、各種所得の合計に損益通算や、前年から繰り越した純損失・雑損失の繰越控除を適用した後の金額のことをいいます。源泉分離課税の対象となる退職所得は含まれません。また、総所得金額等から繰越控除を差し引く前の金額を「合計所得金額」といいます。
2.土地・建物等の分離課税の譲渡所得の特別控除
市民税 | 県民税 |
---|---|
6% | 4% |
区分 |
市民税 | 県民税 | ||
---|---|---|---|---|
短期譲渡所得 |
一般分 土地や建物などの一般的な譲渡 |
5.4% |
3.6% | |
軽減分 国や地方公共団体に譲渡した場合 |
3% | 2% | ||
長期譲渡所得 |
一般分 土地や建物などの一般的な譲渡 |
3% | 2% | |
特定分※1 優良住宅地の造成等のため譲渡した場合の特例 |
2,000万円以下の部分 | 2.4% | 1.6% | |
2,000万円超の部分 | 3% | 2% | ||
軽課分 居住用財産を譲渡した場合の特例 |
6,000万円以下の部分 | 2.4% | 1.6% | |
6,000万円超の部分 | 3% | 2% | ||
一般株式等に係る譲渡所得等 | 3% | 2% | ||
上場株式等に係る譲渡所得等 | 3% | 2% | ||
上場株式等に係る配当所得等 | 3% | 2% | ||
先物取引等に係る雑所得等 | 3% | 2% |
1.収用等により土地等が買い取られた場合の5,000万円の特別控除の特例などとの重複適用はできません。
課税されない方
課税されない方(令和3年度以降)
均等割と所得割の両方と森林環境税の課税がされない方
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者、ひとり親または寡婦で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与収入のみの場合2,044,000円未満)の方
均等割・森林環境税の課税がされない方
前年中の合計所得金額が次の金額以下の方
- 同一生計配偶者(控除対象配偶者)・扶養親族がない方:
35万円×0.9+10万円 - 同一生計配偶者(控除対象配偶者)・扶養親族がある方:
{35万円×(本人+同一生計配偶者(控除対象配偶者)・扶養親族の数)+21万円}×0.9+10万円
同一生計配偶者(控除対象配偶者)・扶養親族の数 |
0人 | 1人 | 2人 | 3人 |
---|---|---|---|---|
非課税所得限度額 |
415,000円以下 | 919,000円以下 | 1,234,000円以下 | 1,549,000円以下 |
給与収入額でみた場合 |
965,000円以下 | 1,469,000円以下 | 1,879,999円以下 | 2,327,999円以下 |
所得割の課税がされない方
前年中の総所得金額等が次の金額以下の方
- 同一生計配偶者(控除対象配偶者)・扶養親族がない方:45万円
- 同一生計配偶者(控除対象配偶者)・扶養親族がある方:
35万円×(本人+同一生計配偶者(控除対象配偶者)・扶養親族の数)+42万円
同一生計配偶者(控除対象配偶者)・扶養親族の数 |
0人 | 1人 | 2人 | 3人 |
---|---|---|---|---|
非課税所得限度額 |
450,000円以下 | 1,120,000円以下 | 1,470,000円以下 | 1,820,000円以下 |
給与収入額でみた場合 |
1,000,000円以下 | 1,703,999円以下 | 2,215,999円以下 | 2,715,999円以下 |
同一生計配偶者(控除対象配偶者)・扶養親族とは
前年の12月31日(親族が前年の中途に死亡した場合は死亡のとき)の現況で、次の要件すべてに当てはまる方。なお、控除対象配偶者とは同一生計配偶者のうち、納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下である場合をいいます。
1.納税義務者と生計を一にしていること。
2.年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合103万円以下)であること。
3.青色事業専従者給与の支払を受けていない又は事業専従者でないこと。
4.民法の規定による配偶者であること。親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)または里親に委託された児童や養護受託者に委託された老人であること。
5.他の納税義務者の扶養親族になっていないこと。
控除対象扶養親族とは
扶養親族のうち、16歳以上の方
未成年者とは
18歳未満かつ婚姻歴のない方(令和4年度以前の未成年の定義は「20歳未満かつ婚姻歴のない方」)
ひとり親とは
現に婚姻をしていない方または配偶者の生死の明らかでない方で、生計を一にする子があり、合計所得金額が500万円以下であること。
寡婦とは
ひとり親に該当せず、次のいずれかの要件に該当する場合
1.夫と離婚した後婚姻をしていない方で、扶養親族があり、合計所得金額が500万円以下であること。
2.夫と死別した後婚姻をしていない方または夫の生死の明らかでない方で、合計所得金額が500万円以下であること。
家屋敷課税
家屋敷課税とは、桑名市内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人の方で、その年の1月1日現在において桑名市内に住所を有しない方に、市民税・県民税の均等割を課税するものです。
この課税は固定資産税とは異なり、桑名市内に事務所、事業所または家屋敷を有することにより何らかの行政サービスを受けているという考えに基づき、一定の負担をしていただこうというものです。
⇒県民税は二重課税にはなりませんか?
家屋敷課税の対象となる方については、「市町村民税の均等割を課税する市町村ごとに納税義務があるものとして県民税の均等割を課税する(地方税法第24条第7項)」こととされています。したがって、三重県内の他の市町で課税されている場合でも、県民税が二重課税とはなりません。ただし、森林環境税については、国民一人一人による負担分任の考え方に基づくものであることから課税されません。
事務所、事業所
事業を行うための設備があり、そこで継続的に事業を行われる場所を指します。ただし、自己の所有は問いません。また、単なる資材置場・倉庫・車庫や、短期間(2から3ヶ月程度)で一時的に業務用として設けられた仮事務所などは対象となりません。
家屋敷
自己または家族が居住する目的で住所地以外の場所に設けられた住宅で、必ずしも自己の所有でなくてもいつでも自由に居住できる状態にある建物を指します。ただし、他人に貸し付けている場合や他人を居住させる目的で設けられている場合は対象となりません。
納付方法
普通徴収
納付書又は口座振替(口座登録のある方のみ)で納めていただきます。
6月、8月、10月、翌年の1月の4回に分けて納めていただきます。
関連リンク
特別徴収(給与特徴)
お勤め先の会社(特別徴収義務者)が、年間の税額を給与から毎月(6月から翌年5月)徴収し、納めていただきます。
関連リンク
特別徴収(年金特徴)
65歳以上の方の公的年金から、日本年金機構等の年金保険者が年金支給月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に差し引いて納めていただきます。
ただし、初年度は、前半の4月、6月、8月は特別徴収されず普通徴収(1期、2期)に、後半の10月、12月、2月が特別徴収されます。
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