更新日: 2024年7月31日
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所得控除(個人市民税・県民税(個人住民税))
所得控除には、以下のようなものがあります。
種類 | 所得控除額 | |
---|---|---|
雑損控除 |
次のいずれか多い額
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(前年中に支払った医療費-保険金等補填額)-{(総所得金額等)×5%または10万円のいずれか少ない額} (※)限度額:200万円 |
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社会保険料控除 |
前年中に支払った金額 |
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小規模企業共済等掛金控除 |
前年中に支払った金額 |
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旧生命保険料 |
合計限度額70,000円 |
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新生命保険料 |
合計限度額70,000円 |
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地震保険料控除 |
最高25,000円(詳細は、早見表参照) |
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障害者控除 |
本人・同一生計配偶者・扶養親族(一人につき):26万円 特別障害者の場合:30万円 同居特別障害者の場合:53万円 |
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本人が寡婦:26万円 本人がひとり親:30万円 |
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勤労学生控除 |
勤労学生で、本人の合計所得金額が75万円以下、かつ給与所得以外の所得が10万円以下の場合:26万円 |
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一般:最高33万円 老人(70歳以上の配偶者):最高38万円 (詳細は、早見表参照) |
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最高33万円(詳細は、早見表参照) |
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扶養控除 |
生計を一にする扶養親族の合計所得金額が48万円以下の場合 一般の控除対象扶養親族:33万円 特定扶養親族(19歳以上23歳未満の扶養親族):45万円 70歳以上の扶養親族:38万円 70歳以上の同居老親等扶養親族:45万円 |
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基礎控除 |
合計所得金額が2,400万円以下:43万円 合計所得金額が2,400万円超~2,450万円以下:29万円 合計所得金額が2,450万円超~2,500万円以下:15万円 |
医療費控除
医療費控除の申告の仕方や制度の詳細については、医療費を支払ったとき(国税庁)(外部サイトへリンク)を参照してください。
医療費控除の留意点
生命保険料控除 | 支払金額 | 控除額 |
---|---|---|
1)旧生命保険料 |
15,000円以下 | 全額 |
15,000円を超え40,000円以下 | 支払額÷2+7,500円 | |
40,000円を超え70,000円以下 | 支払額÷4+17,500円 | |
70,000円超 | 35,000円 | |
2)新生命保険料 |
12,000円以下 | 全額 |
12,000円を超え32,000円以下 | 支払額÷2+6,000円 | |
32,000円を超え56,000円以下 | 支払額÷4+14,000円 | |
56,000円超 | 28,000円 | |
1と2の両方がある場合 (一般・個人年金共通) |
1および2により計算した控除額の合計額(限度額28,000円)と、2により計算した控除額のいずれか大きい金額 |
地震保険料控除早見表
地震保険料控除 | 支払った保険料の金額 | 控除額 |
---|---|---|
1)地震保険料 | 50,000円以下 | 支払額÷2 |
50,000円超 | 25,000円 | |
2)旧長期損害保険(※1) |
5,000円以下 | 全額 |
5,000円を超え15,000円以下 | 支払額÷2+2,500円 | |
15,000円超 | 10,000円 | |
1と2の両方がある場合 | 1で求めた金額+2で求めた金額 (最高限度額は、25,000円) |
(※1)旧長期損害保険料の要件
- 平成18年12月31日までに締結した契約(保険・共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)
- 満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約
- 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしてないもの
(※2)一つの保険契約で地震保険に係る契約と旧長期損害保険に係る契約のいずれにも該当する場合は、いずれか一つに該当するものとして計算します。
ひとり親控除・寡婦控除早見表
令和3年度以降
配偶者関係 | 死別・生死不明 | 離別 | 未婚 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本人が女性 | 本人合計所得金額(円) | 500万以下 | 500万超 | 500万以下 | 500万超 | 500万以下 | 500万超 |
扶養する子 有り | 30万 | ー | 30万 | ー | 30万 | ー | |
扶養親族:「子以外」有り | 26万 | ー | 26万 |
ー |
ー | ー | |
扶養親族:無し | 26万 | ー | ー | ー | ー | ー | |
本人が男性 | 本人合計所得金額(円) | 500万以下 | 500万超 | 500万以下 | 500万超 | 500万以下 | 500万超 |
扶養する子 有り | 30万 | ー | 30万 | ー | 30万 | ー | |
扶養親族:「子以外」有り | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
扶養親族:無し | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ひとり親控除:30万円
寡婦控除:26万円
(※)扶養する子:総所得金額等が48万円以下で他の方の同一生計配偶者・扶養親族となっていない生計を一にする子
(※)住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある方はひとり親控除、寡婦控除対象外
配偶者控除・配偶者特別控除
納税義務者に生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が133万円以下)があるときは、控除が適用されます。
また、つぎの要件があります。生計を一にする配偶者に該当するかどうかは、前年の12月31日(親族が前年の中途に死亡した場合は死亡のとき)の現況により判定します。
- 配偶者が青色事業専従者給与の支払を受けていない又は事業専従者でないこと。
- 民法の規定による配偶者であること。
- 配偶者が他の納税義務者の扶養親族になっていないこと。
なお、配偶者特別控除を夫婦間でお互いに受けることはできません。
令和3年度以降
配偶者の合計所得金額 | 納税義務者の合計所得金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|||
配偶者控除 |
48万円以下 |
一般 |
33万円 | 22万円 | 11万円 |
老人 |
38万円 | 26万円 | 13万円 | ||
配偶者特別控除 | 48万円超100万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | |
100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | ||
105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | ||
110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | ||
115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | ||
120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | ||
125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | ||
130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
(※)老人とは70歳以上の配偶者です。
(※)納税義務者の合計所得金額が1,000万円超の場合は控除を受けられません。
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