更新日: 2024年7月31日

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所得控除(個人市民税・県民税(個人住民税))

所得控除には、以下のようなものがあります。

所得控除一覧
種類 所得控除額

雑損控除

次のいずれか多い額
  • 1)(損失額-保険等補填額)-(総所得金額等×10%)
  • 2)(災害関連支出の金額-保険等補填額)-50,000円

医療費控除

(前年中に支払った医療費-保険金等補填額)-{(総所得金額等)×5%または10万円のいずれか少ない額}

(※)限度額:200万円

社会保険料控除

前年中に支払った金額
(国民年金保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療制度保険料など)

小規模企業共済等掛金控除

前年中に支払った金額

生命保険料控除

旧生命保険料
(H23年12月31日以前の契約)

  • 1)一般の生命保険料:最高35,000円
  • 2)個人年金保険料:最高35,000円

合計限度額70,000円

新生命保険料
(H24年1月1日以後に契約)

  • 1)一般の生命保険料:最高28,000円
  • 2)個人年金保険料:最高28,000円
  • 3)介護医療保険料:最高28,000円

合計限度額70,000円

地震保険料控除
(旧長期損害保険料控除)

最高25,000円(詳細は、早見表参照)

障害者控除

本人・同一生計配偶者・扶養親族(一人につき):26万円

特別障害者の場合:30万円

同居特別障害者の場合:53万円

ひとり親・寡婦控除

本人が寡婦:26万円

本人がひとり親:30万円

勤労学生控除

勤労学生で、本人の合計所得金額が75万円以下、かつ給与所得以外の所得が10万円以下の場合:26万円

配偶者控除

一般:最高33万円

老人(70歳以上の配偶者):最高38万円

(詳細は、早見表参照)

配偶者特別控除

最高33万円(詳細は、早見表参照)

扶養控除

生計を一にする扶養親族の合計所得金額が48万円以下の場合

一般の控除対象扶養親族:33万円

特定扶養親族(19歳以上23歳未満の扶養親族):45万円

70歳以上の扶養親族:38万円

70歳以上の同居老親等扶養親族:45万円

基礎控除

合計所得金額が2,400万円以下:43万円

合計所得金額が2,400万円超~2,450万円以下:29万円

合計所得金額が2,450万円超~2,500万円以下:15万円

医療費控除

医療費控除の申告の仕方や制度の詳細については、医療費を支払ったとき(国税庁)(外部サイトへリンク)を参照してください。

医療費控除の留意点

医療費控除の対象となるもの

1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする親族のために支払った医療費が対象です。未払いになっている医療費は、実際に支払った年に医療費控除の対象になります。
医療費控除の対象となる医療費(外部サイトへリンク)

医療費控除の対象にならない主なケース

  • 健康診断、人間ドッグの費用
    (異常が見つかり引き続き治療を受けた場合は控除できます)
  • インフルエンザの予防接種料
  • 美容整形の費用
  • 美容目的の歯列矯正費用(小学生の子どもの歯列矯正費用は控除できます)
  • 健康増進、疾病予防のための医薬品
  • 近視、遠視のための眼鏡の購入費
  • 通院するために支払った自家用車のガソリン代・駐車料金
  • 通院のため使ったタクシー代(歩行不可能なケガをしている場合や、緊急の場合、電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除く)
  • 個室の差額ベット代(医師の指示によるものを除く)
  • 診断書の作成費用

保険金等補填額とは

次のようなものは、支払った医療費から差し引きます。

  • 損害保険や生命保険から給付される傷害費用保険・医療保険・入院給付金等
  • 健康保険から戻る高額療養費や出産したときに支給される出産育児一時金等
  • 医療費の補填を目的とする損害賠償金や給付金
  • 任意の互助組織からの医療費の補填を目的とした給付金

その他

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

健康維持増進及び疾病予防の取組として一定の取組(健康診査、予防接種、がん検診など)を行っている方が、平成29年1月1日から令和8年12月31日の間に自己又は自己と生計を一にする親族のためにスイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した場合に、その年中のスイッチOTC医薬品の購入費の合計額のうち、12,000円を超える部分の金額(88,000円を限度)の所得控除を受けることができます。

セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となるため、本特例の適用を受ける場合、従来の医療費控除を併せて受けられません。

関連リンク
セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について(外部サイトへリンク)

控除を受けるには

1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費について翌年に申告(2月16日頃~3月15日頃)してください。
申告に必要な書類に加え、「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」を提出してください。

※申告時に添付は必要ありませんが、領収書および一定の取組を行ったことを明らかにする書類は必ず5年間は保管してください。後日領収書および当該書類の提示・提出を求められる場合があります。(令和3年度までは一定の取組を行ったことを明らかにする書類の添付が必要です。)

生命保険料控除早見表

生命保険料控除額=一般の生命保険料分控除額 + 個人年金保険料分控除額 + 介護医療保険料分控除額(合計限度額70,000円)

生命保険料控除 支払金額 控除額

1)生命保険料
(H23年12月31日以前に契約締結)
(一般・個人年金共通)

15,000円以下 全額
15,000円を超え40,000円以下 支払額÷2+7,500円
40,000円を超え70,000円以下 支払額÷4+17,500円
70,000円超 35,000円

2)生命保険料
(H24年1月1日以後に契約締結)
(一般・個人年金・介護共通)

12,000円以下 全額
12,000円を超え32,000円以下 支払額÷2+6,000円
32,000円を超え56,000円以下 支払額÷4+14,000円
56,000円超 28,000円

1と2の両方がある場合

(一般・個人年金共通)

 

1および2により計算した控除額の合計額(限度額28,000円)と、2により計算した控除額のいずれか大きい金額

地震保険料控除早見表

地震保険料控除 支払った保険料の金額 控除額
1)地震保険料 50,000円以下 支払額÷2
50,000円超 25,000円

2)旧長期損害保険(※1)

5,000円以下 全額
5,000円を超え15,000円以下 支払額÷2+2,500円
15,000円超 10,000円
1と2の両方がある場合   1で求めた金額+2で求めた金額
(最高限度額は、25,000円)

(※1)旧長期損害保険料の要件

  • 平成18年12月31日までに締結した契約(保険・共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)
  • 満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約
  • 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしてないもの

(※2)一つの保険契約で地震保険に係る契約と旧長期損害保険に係る契約のいずれにも該当する場合は、いずれか一つに該当するものとして計算します。

 

ひとり親控除・寡婦控除早見表

令和3年度以降

  配偶者関係 死別・生死不明 離別 未婚
本人が女性 本人合計所得金額(円) 500万以下 500万超 500万以下 500万超 500万以下 500万超
扶養する子 有り 30万 30万 30万
扶養親族:「子以外」有り 26万 26万

扶養親族:無し 26万
本人が男性 本人合計所得金額(円) 500万以下 500万超 500万以下 500万超 500万以下 500万超
扶養する子 有り 30万 30万 30万
扶養親族:「子以外」有り
扶養親族:無し

ひとり親控除:30万円
寡婦控除:26万円

(※)扶養する子:総所得金額等が48万円以下で他の方の同一生計配偶者・扶養親族となっていない生計を一にする子

(※)住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある方はひとり親控除、寡婦控除対象外

 

配偶者控除・配偶者特別控除

納税義務者に生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が133万円以下)があるときは、控除が適用されます。
また、つぎの要件があります。生計を一にする配偶者に該当するかどうかは、前年の12月31日(親族が前年の中途に死亡した場合は死亡のとき)の現況により判定します。

  1.  配偶者が青色事業専従者給与の支払を受けていない又は事業専従者でないこと。
  2.  民法の規定による配偶者であること。
  3.  配偶者が他の納税義務者の扶養親族になっていないこと。

なお、配偶者特別控除を夫婦間でお互いに受けることはできません。

令和3年度以降

配偶者の合計所得金額 納税義務者の合計所得金額
900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

配偶者控除

48万円以下

一般

33万円 22万円 11万円

老人

38万円 26万円 13万円
配偶者特別控除 48万円超100万円以下 33万円 22万円 11万円
100万円超105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円

(※)老人とは70歳以上の配偶者です。

(※)納税義務者の合計所得金額が1,000万円超の場合は控除を受けられません。

 

お問い合わせ

総務部 税務課

市民税・管理係

電話番号:0594-24-1145・1149・1150

ファックス番号:0594-24-1253

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