更新日: 2023年12月27日
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税額控除(個人市民税・県民税(個人住民税))
調整控除
調整控除とは、税源移譲に伴い生じる所得税と個人市・県民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除等)の差額に基因する負担増を調整するため、個人市・県民税の所得割額から一定の金額を控除する税額控除です。
※合計所得金額が2,500万円を超える方は調整控除が適用されません。
控除額
合計課税所得金額が200万円以下の方
※合計課税所得金額とは、所得控除後の総所得金額、退職所得金額、山林所得金額の合計額をいいます。ただし、源泉分離課税の対象となる退職所得は含まれません。
次のいずれか小さい額の5%
- 人的控除の差の合計
- 合計課税所得金額
合計課税所得金額が200万円超の方
{人的控除の差の合計-(合計課税所得金額-200万円)}×5%
ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円とする。
個人市・県民税と所得税の人的控除の差
控除区分 | 市・県民税 | 所得税 | 人的控除の差 | ||
---|---|---|---|---|---|
障害者控除 (1人につき) |
普通障害 | 26 | 27 | 1 | |
特別障害 | 30 | 40 | 10 | ||
同居特別障害 | 53 | 75 | 22 | ||
ひとり親控除・ 寡婦控除 |
ひとり親控除(母) | 30 | 35 | 5 | |
ひとり親控除(父) | 30 | 35 | 1※ | ||
寡婦控除 | 26 | 27 | 1 | ||
勤労学生控除 | 26 | 27 | 1 | ||
扶養控除 | 一般扶養 | 33 | 38 | 5 | |
特定扶養 | 45 | 63 | 18 | ||
老人扶養 | 38 | 48 | 10 | ||
同居老親 | 45 | 58 | 13 | ||
基礎控除 |
前年の合計所得金額が 2,400万円以下 |
43 |
48 |
5 |
|
前年の合計所得金額が 2,400万円超~2,450万円以下 |
29 |
32 | 5※ | ||
前年の合計所得金額が 2,450万円超~2,500万円以下 |
15 |
16 | 5※ |
(注)表中※印の金額は、調整控除の算出等に用いる金額であり、個人市・県民税と所得税の所得控除額の実際の差額とは一致しません。
配偶者の合計所得金額 | 納税義務者の合計所得金額 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900万円以下 | 900万円超~950万円以下 | 950万円超~1,000万円以下 | ||||||||
市・県民税 | 所得税 | 人的控除の差 | 市・県民税 | 所得税 | 人的控除の差 | 市・県民税 | 所得税 | 人的控除の差 | ||
0円~480,000円 | 一般 | 33 | 38 | 5 | 22 | 26 | 4 | 11 | 13 | 2 |
老人 | 38 | 48 | 10 | 26 | 32 | 6 | 13 | 16 | 3 |
配偶者の合計所得金額 | 納税義務者の合計所得金額 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900万円以下 | 900万円超~950万円以下 | 950万円超~1,000万円以下 | |||||||
市・県民税 | 所得税 | 人的控除の差 | 市・県民税 | 所得税 | 人的控除の差 | 市・県民税 | 所得税 | 人的控除の差 | |
480,001円~499,999円 | 33 | 38 | 5 | 22 | 26 | 4 | 11 | 13 | 2 |
500,000円~549,999円 | 33 | 38 | 3※ | 22 | 26 | 2※ | 11 | 13 | 1※ |
550,000円~950,000円 | 33 | 38 |
ー ※ |
22 | 26 |
ー ※ |
11 | 13 |
ー ※ |
950,001円~1,000,000円 | 33 | 36 |
ー ※ |
22 | 24 |
ー ※ |
11 | 12 |
ー ※ |
1,000,001円~1,330,000円(注2) | 31~3 | 31~3 |
ー |
21~2 | 21~2 |
ー |
11~1 |
11~1 |
ー |
(注1)表中*印の金額は、調整控除の算出等に用いる金額であり、個人市・県民税と所得税の所得控除額の実際の差額とは一致しません。
(注2)配偶者の合計所得金額により配偶者特別控除の額は異なります。
配当控除
総合課税の配当所得がある場合、その額に下表の率を乗じた金額が個人市・県民税の所得割額から控除されます。
なお、課税総所得金額等の合計額が1,000万円を超える場合は、1,000万円を超える部分と1,000万円以下の部分で控除率が異なります。
所得の内容 | 課税総所得金額等の合計額 | 市民税 | 県民税 |
---|---|---|---|
利益の配当、剰余金の配当・分配、 特定株式投資信託の収益の分配 |
1,000万円以下の部分 | 1.6% | 1.2% |
1,000万円超の部分 | 0.8% | 0.6% | |
証券投資信託の収益の分配 (一般外貨建等証券投資信託を除く) |
1,000万円以下の部分 | 0.8% | 0.6% |
1,000万円超の部分 | 0.4% | 0.3% | |
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 | 1,000万円以下の部分 | 0.4% | 0.3% |
1,000万円超の部分 | 0.2% | 0.15% |
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
所得税の住宅ローン控除の適用者について、所得税から控除しきれなかった額を控除限度額の範囲内で個人市・県民税の所得割額から控除します。
居住開始年月 |
控除限度額 |
控除期間 |
---|---|---|
平成26年3月まで |
所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円)(※1) |
10年 |
平成26年4月から令和3年12月 |
所得税の課税総所得金額等の7% (最高136,500円)(※2) |
10年 (※3) |
令和4年1月から令和5年12月 |
所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円)(※4) |
13年 (※5) |
令和6年1月から令和7年12月 |
所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円)(※6) |
10年または13年 |
※1 平成19年から20年までの入居者は、個人市・県民税の住宅ローン控除は受けられません。所得税においては控除期間を10年又は15年で選択できる特例が設けられています。
※2 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%以外の場合は、「平成26年3月まで」と同じ計算です。
※3 令和元年10月1日から令和3年12月31日までに居住を開始された方のうち、消費税率10%で住宅を取得された場合には控除期間が13年です。
※4 令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約(注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末までの契約)を締結した場合(特別特例取得)は、「平成26年4月から令和3年12月」の控除限度額と同じです。
※5 既存住宅増改築等の場合は控除期間が10年です
※6 省エネ基準に適合しない住宅で、令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅等は控除対象外となります。
※7 住宅の種類によって控除期間が異なります。
控除を受けるには
住宅ローン控除を初めて受ける場合は、確定申告書を税務署に提出する必要があります。
2年目以降の方は、確定申告書を提出するか、勤務先で住宅ローン控除を含む年末調整を受けてください。
確定申告については、税務署にお尋ねいただくか、国税庁のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)等でご確認ください。
個人市・県民税において住宅ローン控除の適用となるもの、ならないもの
区分 |
個人市・県民税適用可否 |
---|---|
住宅借入金等特別控除(※1) |
適用可 |
認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例 |
適用可 |
認定長期優良住宅新築等特別税額控除 |
適用不可 |
認定低炭素住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例 |
適用可 |
住宅耐震改修特別控除 |
適用不可 |
特定増改築等住宅借入金等特別控除 |
適用不可 |
住宅特定改修特別税額控除 |
適用不可 |
(※1)「住宅借入金等特別控除」の対象となるもの(全て借入あり)
- 住宅の新築、中古住宅の取得
- 既存住宅の増改築又は大規模修繕等
寄付金税額控除
寄附金額から、2,000円を差し引いた額の10%(市民税分6%、県民税分4%)が個人市・県民税の所得割額から控除されます。ただし、上限があります。ふるさと納税の場合は、特例分も加えて控除されます。
関連リンク
控除対象寄附金
- 都道府県・市町村または特別区に対する寄附金(ふるさと納税)
(※)ふるさと納税の適用外の地方自治体はふるさと納税トピックス一覧の「ふるさと納税指定制度に係る総務大臣の指定」(外部サイトへリンク)をご確認ください。 - 日本赤十字社(三重県支部)及び三重県共同募金会に対する寄附金
- 以下の法人等の内、三重県・桑名市が条例で指定した団体に対する寄附金
個人県民税控除対象寄附金関係団体一覧表(外部サイトへリンク)
(※)条例で指定した団体につきましては、市・県とも同じ団体となっています。- 県内に主たる事務所を有する法人または、団体
- 県外に主たる事務所を有し、県内に学校を設置する法人
- 県外に主たる事務所を有し、県内で社会福祉事業を行う法人
- 三重県知事その他執行機関の許可を受けた特定公益信託の信託財産とするために支出したもの
- その他、三重県知事が指定したもの
- (令和2年度以降)災害の被災者および被災地方団体の支援を目的とする募金活動を行う団体が収受し、最終的に被災地方団体または義援金配分委員会等に拠出される義援金
詳しくは総務省ホームページをご確認ください。(外部サイトへリンク) - (令和3年度以降)新型コロナウイルス感染症等の影響により、中止、延期又は規模の縮小を行った文化芸術・スポーツに関するイベントのうち、文化庁・スポーツ庁が申請し文部科学大臣の指定したイベントのチケットの払戻を辞退(請求権を放棄)した場合、その金額
寄附金控除を受けるためには
所得税の寄附金控除と個人市・県民税の寄附金控除の両方の適用を受けるためには、所得税の確定申告を行う必要があります。また、個人市・県民税の寄附金控除のみを受けようとする場合は、個人市・県民税の申告を行う必要があります。
申告にあたっては、寄附先の団体などが発行した寄附金の受領を証明する書類(領収書)の添付が必要となります。
外国税額控除
外国で得た給与等の所得に対し、その国の所得税や個人市・県民税に相当する税が課税されている場合、国際間の二重課税となるため、これを調整するために設けられた制度で、一定の計算方法により、その外国での税額が国内の所得税や個人市・県民税の所得割額から控除されます。
なお、この控除を受けるには確定申告が必要です。
詳細は、税務署にお尋ねいただくか、国税庁のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)等でご確認ください。
控除の順序
所得税から控除→県民税から控除→市民税から控除
計算方法
所得税の外国税額控除限度額=その年分の所得税額×その年分の国外所得総額÷その年分の所得総額
県民税の外国税額控除限度額=所得税の外国税額控除限度額×12%
市民税の外国税額控除限度額=所得税の外国税額控除限度額×18%
配当割額・株式等譲渡所得割額の控除
上場株式等に係る配当所得および譲渡所得(特定口座で源泉徴収有りを選択している場合)について申告をした場合は、特別徴収された住民税額が配当割額控除、株式等譲渡所得割控除額として個人市・県民税の所得割額から控除されます。
控除しきれない金額がある場合は、均等割に充当します。森林環境税(国税)についても、地方税の徴収金を森林環境税に納付することを委託したとみなし(委託納付)、充てられます。充当後、さらに控除しきれない金額は、未納の徴収金に充当、または還付されます。
(※)申告をした場合、配当所得や株式等譲渡所得は合計所得金額に含まれますので、所得限度額超により扶養控除等が受けられなくなったり、国民健康保険税や各種給付(所得基準があるもの)等の判定に影響が出たりすることがありますのでご注意ください。
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