更新日: 2022年2月1日
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税額控除(個人住民税)
調整控除
調整控除については、「均等割額・所得割額(個人住民税)」のページでご確認ください。
配当控除
株式の配当などの配当所得がある場合、その額に下表の率を乗じた金額が控除されます。
なお、課税総所得金額等の合計額が1,000万円を超える場合は、1,000万円を超える部分と1,000万円以下の部分で控除率が異なります。
所得の内容 | 課税総所得金額等の合計額 | 市民税 | 県民税 |
---|---|---|---|
利益の配当、剰余金の配当・分配、 特定投資信託の収益の分配 |
1,000万円以下の部分 | 1.6% | 1.2% |
1,000万円超の部分 | 0.8% | 0.6% | |
証券投資信託の収益の分配 (一般外貨建等証券投資信託を除く) |
1,000万円以下の部分 | 0.8% | 0.6% |
1,000万円超の部分 | 0.4% | 0.3% | |
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 | 1,000万円以下の部分 | 0.4% | 0.3% |
1,000万円超の部分 | 0.2% | 0.15% |
住宅借入金等特別税額控除
個人住民税における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)は、前年の所得税について住宅借入金特別税額控除(住宅ローン控除)の適用を受けた方に対し、所得税から控除しきれなかった額を個人住民税から控除します。
対象となる方
前年分の所得税について住宅ローン控除を受けている方のうち、平成11年から令和3年12月(平成19年、20年を除く)までに入居した方で、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除可能額がある方
個人住民税から控除できる額
次の1又は2のいずれか小さい額が控除可能額です。
平成26年3月までの入居の場合
- 前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
- 前年分の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
平成26年4月から令和3年12月までの入居の場合
(※)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合
- 前年分の所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)
- 前年分の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
(※)令和1年10月1日から令和2年12月31日までの入居の場合、住宅ローン控除の適用期間が10年から13年に延長されます。
控除を受けるには
住宅ローン控除を初めて受ける場合は、確定申告書を税務署に提出する必要があります。
2年目以降の方は、確定申告書を提出するか、勤務先で住宅ローンを含む年末調整を受けてください。
確定申告については、税務署にお尋ねいただくか、国税庁のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)等でご確認ください。
個人住民税において住宅ローン控除の適用となるもの、ならないもの
区分 |
個人住民税適用可否 |
---|---|
住宅借入金等特別控除(※1) |
適用可 |
認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例 |
適用可 |
認定長期優良住宅新築等特別税額控除 |
適用不可 |
認定低炭素住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例 |
適用可 |
住宅耐震改修特別控除 |
適用不可 |
特定増改築等住宅借入金等特別控除 |
適用不可 |
住宅特定改修特別税額控除 |
適用不可 |
(※1)「住宅借入金等特別控除」の対象となるもの(全て借入あり)
- 住宅の新築、中古住宅の取得
- 既存住宅の増改築又は大規模修繕等
- 住宅借入金等特別控除を選択した耐震改修工事、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事
寄付金税額控除
控除対象寄附金
- 地方自治体に対する寄附金(ふるさと納税)
(※)東京都は令和1年6月1日以降、高知県奈半利町は令和2年7月23日以降適用外 - 日本赤十字社(三重県支部)及び三重県共同募金会に対する寄附金
- 以下の法人等の内、桑名市条例で指定した団体に対する寄附金
- 県内に主たる事務所を有する法人または、団体
- 県外に主たる事務所を有し、県内に学校を設置する法人
- 県外に主たる事務所を有し、県内で社会福祉事業を行う法人
個人県民税控除対象寄附金関係団体一覧表(H28.12月末現在)(エクセル:64KB)
(※)条例で指定した団体につきましては、市・県とも同じ団体となっています。
- (令和2年度以降)個人が、災害により被害を受けられた方を支援するために支払った以下の義援金
- 地方公共団体に対する義援金
- 被災地の地方公共団体に設置された災害対策本部に対する義援金
- 募金団体を通じて、被災地の地方公共団体に支払われることが明らかな義援金(詳しくは、募金団体にご確認ください。)
⇛日本赤十字社、社会福祉法人中央共同募金会への義援金は、ふるさと納税の対象となりますが、ワンストップ特例の適用はできません。
⇛認定NPO法人に対する義援金は、寄附金控除(所得控除)又は寄附金特別控除(税額控除)の対象となり、ふるさと納税の対象にはなりません。
(※)上記以外の義援金であっても、募金団体が財務大臣から指定を受けている場合など、一定の要件を満たしていれば、寄附金控除の対象となる場合があります(詳しくは、募金団体にご確認ください。)。
- (令和3年度以降)新型コロナウイルス感染症等の影響により、中止、延期又は規模の縮小を行った文化芸術・スポーツに関するイベントのうち、文化庁・スポーツ庁が申請し文部科学大臣の指定したイベントのチケットの払戻を辞退(請求権を放棄)した場合、その金額
寄附金控除額について
寄附金額から、2,000円を差し引いた額の10%(市民税分6%、県民税分4%)が控除(基礎控除)されます。ただし、上限があります。
なお、ふるさと納税の場合は、上記基礎控除額に加えて特例控除額も控除されます。
寄附金控除を受けるためには
所得税の寄附金控除と個人住民税の寄附金控除の両方の適用を受けるためには、所得税の確定申告を行う必要があります。また、個人住民税の寄附金控除のみを受けようとする場合は、個人住民税の申告を行う必要があります。
申告にあたっては、寄附先の団体などが発行した寄附金の受領を証明する書類(領収書)の添付が必要となります。
外国税額控除
外国で得た給与等の所得に対し、その国の所得税や個人住民税に相当する税が課税されている場合、国際間の二重課税となるため、これを調整するために設けられた制度で、一定の計算方法により、その外国での税額が国内の所得税や個人住民税から控除されます。
なお、この控除を受けるには確定申告が必要です。
詳細は、税務署にお尋ねいただくか、国税庁のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)等でご確認ください。
控除の順序
所得税から控除→県民税から控除→市民税から控除
計算方法
所得税の外国税額控除限度額=その年分の所得総額×その年分の国外所得総額÷その年分の所得総額
県民税の外国税額控除限度額=所得税の外国税額控除限度額×12%
市民税の外国税額控除限度額=所得税の外国税額控除限度額×18%
配当割額・株式等譲渡所得割額の控除
上場株式等に係る配当所得および譲渡所得(特定口座で源泉徴収有りを選択している場合)について申告をした場合は、特別徴収(源泉分離課税)された住民税額が配当割額控除、株式等譲渡所得割控除額として個人住民税から控除されます。
なお、控除しきれない金額がある場合は、充当(滞納額がある方)または還付されます。
(※)申告をした場合、配当所得や株式等譲渡所得は合計所得金額に含まれますので、所得限度額超により扶養控除等が受けられなくなったり、国民健康保険税や各種給付(所得基準があるもの)等の判定に影響が出たりすることがありますのでご注意ください。
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