更新日: 2022年2月1日

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退職所得に係る個人住民税の特別徴収について

退職所得とは

退職所得とは、退職手当、一時恩給、その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与(以下「退職手当等」という。)に係る所得をいいます。すなわち、退職手当等とは、本来退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われることになった給与をいうものとされています。

また、社会保険制度に基づいて支給される退職一時金や、確定給付企業年金法の規定に基づいて支給される退職一時金も退職所得とみなすこととされています。

退職所得に係る住民税は所得税と同様に、他の所得と区分して退職手当等の支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額から特別徴収することとされています。

納税義務者

退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在、桑名市に住所がある方です。

退職所得に係る住民税の計算方法

退職所得の金額(ア)

退職所得の金額(ア)=(退職手当等の金額-退職所得控除額(イ))÷2(1,000円未満切捨)

退職所得控除額(イ)

勤続年数が20年以下の場合

退職所得控除額(イ)=40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)

勤続年数が20年を超える場合

退職所得控除額(イ)=70万円×(勤続年数-20年)+800万円

なお、障害者になったことにより退職した場合は、100万円が加算されます。

短期勤務役員の役員退職課税

平成25年分以後の住民税より、その年中の退職手当等のうち、特定役員退職手当等に係る退職所得の金額は、

退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額となります(2分の1を乗じる措置はありません)。

(注1)「特定役員退職手当等」とは、退職手当等のうち、役員等勤続年数が5年以下である者が、退職手当等の支払者からその役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいいます。

(注2)「役員等勤続年数」は、退職手当等に係る勤続期間のうち、その退職手当等の支払を受ける者がその支払者の下において退職の日まで引き続き勤務した場合には、その引き続き勤務した期間のうち、役員等(次の(イ)から(ハ)に掲げる者をいいます。)として勤務した期間をいいます。

  • (イ)法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している一定の者
  • (ロ)国会議員及び地方公共団体の議会の議員
  • (ハ)国家公務員及び地方公務員

納入方法

  • (1)特別徴収用の納入書を使って納入していただきます。市で送付している納入書を使用していない事業所や、現在桑名市で特別徴収していない事業所等で納入書が必要な場合は、市民税係までご連絡ください。
  • (2)納入書裏面の市民税・県民税納入申告書に、特別徴収義務者の名称・所在地等を忘れずに記入してください。
    ※納入書を使用されない場合は退職所得の分離課税に係る特別徴収税額の個人別内訳書(納入申告書)をご提出ください。
  • (3)徴収した税額を、徴収した月の翌月10日(土曜・日曜・祭日の場合は翌日)までに納入してください。

還付を受けたい場合

退職所得に係る住民税の還付請求書を市民税係まで提出してください。

お問い合わせ

総務部 税務課

市民税・管理係

電話番号:0594-24-1145・1149・1150

ファックス番号:0594-24-1253

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