更新日: 2026年1月19日

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税の申告要否確認表

令和8年1月1日現在において桑名市内に住所があった方を対象として作成しています。

基準日時点の住所が桑名市以外の方は、住民登録地の自治体でご確認ください。

 

収入の種類や申告の内容(収入の金額など)から、必要な申告の種類が確認できます。収入の種類が複数該当する場合は、それぞれについて確認してください。

令和7年中の収入

収入の種類 申告の内容 申告の種類

収入なし

非課税収入のみ

(遺族年金、障害年金など)

税法上、誰にも扶養されていない 市・県民税の申告
桑名市在住ではない親族に税法上の扶養をされている 市・県民税の申告
桑名市在住の親族に税法上の扶養をされている 申告不要
給与収入 年末調整された給与の源泉徴収票の内容に変更がない
(給与の支払いを1か所のみから受けている場合に限る)
申告不要
給与収入が2,000万円を超える 所得税の確定申告
給与収入以外の所得が20万円を超える 所得税の確定申告
2か所以上からの支払いを受けており、年末調整されなかった給与収入とその他の所得金額の合計が20万円を超える 所得税の確定申告
給与収入以外の所得が20万円以下である 市・県民税の申告
公的年金収入 公的年金収入が400万円以下で、ほかの所得がなく、年金の源泉徴収票の内容に変更がない 申告不要
公的年金収入が400万円を超える 所得税の確定申告
公的年金収入以外の所得が20万円を超える 所得税の確定申告
公的年金収入以外の所得が20万円以下である 市・県民税の申告
公的年金・給与以外の所得
(農業、不動産、配当など)
所得金額より所得控除が少ない場合(所得税が課税される) 所得税の確定申告
所得金額より所得控除が多い場合(所得税が課税されない) 市・県民税の申告

 

申告手続きの優先順位は以下のとおりです。

  1. 所得税の確定申告
  2. 市・県民税の申告
  3. 申告不要

確認した結果、複数の申告の種類に該当した場合、優先順位の高い手続きを行ってください。

所得税の確定申告を行った場合、市・県民税の申告をする必要はありません。

 

 

以下の場合は、確認した結果にかかわらず、いずれかの申告が必要となります。

〇納めすぎた所得税の還付を受けたいとき→所得税の確定申告

〇各種控除(社会保険料、生命保険料、医療費、扶養、ふるさと納税など)を追加・変更するとき→所得税の確定申告または市・県民税の申告

(注)「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は、所得税の確定申告や市・県民税の申告を行わないことが適用要件のひとつです。事前にワンストップ特例制度の申請手続きを行った方が所得税の確定申告または市・県民税の申告をする場合、ふるさと納税分の控除を受けるためには必ず寄付金控除の内容を含めて申告してください。

 

 

国税庁のホームページで所得税の確定申告について確認する(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

市・県民税の申告について確認する

お問い合わせ

総務部 税務課

市民税・管理係

電話番号:0594-24-1145・1149・1150

ファックス番号:0594-24-1253