更新日: 2025年8月20日

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今年の2月に65歳になりましたが、会社に引き続き勤めています。これまで市県民税は会社の給料から天引きされていたのですが、6月に自宅に納税通知書が届きました。この通知書の分は払わなくてもよいですか?

Q

今年の2月に65歳になりましたが、会社に引き続き勤めています。これまで市県民税は会社の給料から天引きされていたのですが、6月に自宅に納税通知書が届きました。この通知書の分は払わなくてもよいですか?

A

納税通知書でお知らせした分は、公的年金等にかかる雑所得に相当する分ですので、給与からの天引きとは別に納めていただく必要があります。

64歳まではお勤め先の給与から、公的年金等にかかる雑所得に相当する分も合わせて天引きすることができますが、その年の4月1日時点で65歳以上の方は、市県民税のうち公的年金等にかかる雑所得に相当する税額については、公的年金から原則天引きすることとされています。給与から天引きされる分は、給与所得に相当する分のみになります。

お問い合わせ

総務部 税務課

電話番号:0594-24-1145

ファックス番号:0594-24-1253

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