更新日: 2025年3月25日
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共生施策にかかる協力確認書の提出について(特定技能制度における地域の共生施策に関する連携)
令和7年2月17日、特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令が公布されました。
詳細は、下記の出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
協力確認書
桑名市内に所在地または住居地が属する特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、「協力確認書」を提出する必要があります。
- 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
- 既に特定技能外国人を受け入れている場合には、施行期日(令和7年4月1日)以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
提出方法
専用フォーム(LoGoフォーム)にて提出(令和7年4月1日より受付開始)
協力要請の例
- 条例等の法的根拠があるもの
- アンケート調査、ヒアリング等への協力
- 各種情報(各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応等に関する案内、地域イベント、日本語教室等の開催案内等)の周知等
在留諸申請における申告
特定技能外国人に係る在留諸申請において、特定技能所属機関は、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体(都道府県及び市区町村)が実施する共生施策について必要な協力をすることとしている旨を申告します。
1号特定技能外国人支援計画の作成・実施
特定技能所属機関は、支援計画の作成・実施において、地方公共団体において実施する共生施策を確認し、これを踏まえた支援計画を作成の上、当該支援を適切に実施しなければなりません。
共生施策の確認は、下記桑名市ホームページをご覧ください。
注意事項
- 協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります。両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。
- 協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。
- 特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合には、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。
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