更新日: 2025年3月16日
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令和6年度高齢者向け新型コロナワクチン予防接種の定期接種について
お知らせ
- 令和6年度新型コロナワクチン予防接種の定期接種につきましては、令和7年3月15日(土曜日)をもちまして、終了いたしました。
- 令和7年度新型コロナワクチン予防接種の定期接種につきましては、詳細が決定次第お知らせします。
参考)令和6年度新型コロナワクチン予防接種の内容については、下記をご参照ください。
- 新型コロナワクチン接種の特例臨時接種(全額公費負担)は令和6年3月31日をもって終了しました。
- 令和6年4月以降は、新型コロナワクチン接種が定期接種(季節性インフルエンザと同様)となり、原則有料となります。なお、接種に関する個別の案内通知は行いません。
- 新型コロナワクチンについて(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
- 新型コロナワクチン定期接種リーフレット(厚生労働省作成:PDF)
対象となる方
接種日において桑名市に住民登録があり、接種を希望する下記の1.または2.のいずれかの条件を満たす方
- 65歳以上の方(接種当日に満65歳の誕生日を迎えていること)
- 60歳以上65歳未満の方であって、心臓、腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方、及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方(※いずれも対象となる障害単独で、身体障害者手帳1級に該当する人または同程度であると医師から判断された方)
接種期間
- 【変更前】令和6年10月1日(火曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで
- 【変更後】令和6年10月1日(火曜日)から令和7年3月15日(土曜日)まで
接種場所
- 令和6年度高齢者インフルエンザ・新型コロナワクチン実施医療機関一覧(R7.2.1現在)
注)接種には予約が必要な場合がありますので、必ず医療機関に事前確認をしてください。
接種費用
- 2,100円(※上記の接種対象者で生活保護世帯の方は無料)
- 期間中1人1回のみの助成。2回目以降の接種については、全額自己負担となりますのでご注意ください。
- 県外の医療機関で接種する場合は、任意接種となり、全額自己負担となります。
- 接種後に交付された接種済証は大切に保管をしてください。
持ち物
- 接種費用
- マイナ保険証または資格確認証など
ワクチンの種類
令和6年9月19日現在
製薬会社 | ワクチン名 | ワクチン種別 | 資料(PDF) |
ファイザー | コミナティ | mRNA | ● |
モデルナ | スパイクバックス | mRNA | ● |
第一三共 | ダイチロナ | mRNA | ● |
武田薬品工業(ノババックス) | ヌバキソビッド | 組換えタンパク | ● |
meijiseikaファルマ | コスタイベ | mRNA(レプリコン) | ● |
令和6年10月に開始する定期接種にて、国の承認を受けたワクチンについて掲載しています。
定期接種で使用するワクチンは、接種を実施する各医療機関にご確認ください。
他のワクチンとの同時接種及び接種間隔について
新型コロナワクチンと他のワクチンとの同時接種については、特に医師が必要と認めた場合に可能です。また、他のワクチンとの接種間隔に制限はありません。
新型コロナワクチンに関する相談窓口のご案内
副反応の相談について
ワクチン接種後の副反応を疑う症状については、まずは、接種を受けた医療機関やかかりつけ医に相談をお願いしています。かかりつけ医などで対応が困難であり、専門的な対応が必要と判断された場合は、県内4か所にある専門的医療機関の紹介を受け、受診していただくことになります。
注)専門的医療機関を受診する際には、かかりつけ医等からの紹介状が必要となりますので、直接お問合せすることはご遠慮ください。
専門的医療機関
- 地方独立行政法人県立総合医療センター(四日市市)
- 市立四日市病院(四日市市)
- 国立大学法人三重大学医学部附属病院(津市)
- 伊勢赤十字病院(伊勢市)
なお、下記の相談窓口にて電話での相談を受け付ておりますので、まずはご相談ください。
相談窓口 | 電話番号(受付時間) | 相談内容 | |
国 | 厚生労働省感染症・予防接種相談窓口(外部サイトへリンク) |
0120-469-283(フリーダイヤル) |
予防接種・感染症全般に関する相談 |
県 | 三重県新型コロナウイルス感染症相談窓口(外部サイトへリンク) | 050-5527-5385(24時間対応) | 総合的な相談窓口 |
新型コロナウイルスワクチン副反応相談窓口(外部サイトへリンク) |
059-224-3326 |
副反応に関する相談 |
新型コロナワクチン接種に係る救済制度について
予防接種により健康被害が生じたと認められた場合には、予防接種法等に基づく救済(医療費や障害年金などの給付)が受けられます。新型コロナワクチン接種に係る救済制度をご覧ください。なお、給付額は毎年見直しが行われています。令和6年4月以降の新型コロナワクチン接種の区分はB類となります。
お問い合わせ
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