更新日: 2022年2月1日

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もらうことが できる 国民年金の お金

老齢基礎年金

65歳になったら もらうことが できる お金です。

もらうことが できる 人:65歳以上で 年金の 保険料を 10年以上 払った 人

障害基礎年金

病気や けがで 体などに 障害が でたときに もらうことが できる お金です。

もらうためには、必要な 条件が あります。

もらえる お金

障害の 重さによって、もらえる お金は 違います。

1年間に もらう お金

  • 1級…976,125円
  • 2級…780,900円

令和3年(2021年)4月分からの お金です。

遺族基礎年金

国民年金に 入っている 人が 亡くなったとき、亡くなった 人の 給料などで 生活していた 家族(子どものいる 妻や 夫、子ども)が もらうことが できる お金です。

寡婦年金

国民年金の 保険料を 10年以上 払った 夫が 年金を もらう 前に 亡くなったとき、その 妻が もらうことが できる お金です。 夫と 10年以上 結婚していて、夫に 生活の お金を 出してもらっていた 人が 対象です。 60歳から 65歳まで もらうことが できます。

妻が 老齢年金を もらっているときは、もらうことが できません。

もらえる お金 :夫の 老齢基礎年金の 75%

脱退一時金

日本の 年金を やめて 自分の 国に 帰る 人が もらうことが できる お金です。 国民年金の 保険料を 6カ月以上 払っていて、年金を もらう 前に 日本を 出る 人が 対象です。日本に 住所が なくなった 日から 2年以内に 請求して ください。

聞く ところ:ねんきんダイヤル 電話:0570-05-1165

お問い合わせ

保健福祉部 保険年金室

電話番号:0594-24-1174

ファックス番号:0594-24-1357

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