更新日: 2023年9月15日
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介護保険相談・苦情・事故発生時には
1必要な措置を講じる義務等
サービスの提供中の事故が発生した場合には、事業者は、関係者への連絡等必要な措置を講じる義務があります。又、その事故の発生について、事業者側に責があり、利用者若しくはその家族が損害を被った場合には、その損害の賠償を速やかに行う義務があります。
2事故発生時の報告
事故が発生したときには、次のとおり報告を行うものとします。
- 事業者は、応急措置後、速やかに、事故報告書(第1報)(様式1)を桑名市へメールで提出する。保険者の存在しない事故の場合は、当該事業所所在市町へ提出するものとする。
- 事業者は、第1報を送付後、状況の変化等必要に応じて、事故報告書(第_報)(様式1)を桑名市へメールで提出する。
- 事業者は、その後の事故に対する対応状況、経過等について、1ケ月程度を目途に顛末を事故報告書(最終報告)(様式1)により、桑名市へメールで提出する。
3報告を行わなければならない場合
事故が発生したときに、事業者が報告をしなければならない場合は次のとおりとします。
- その原因が自己(自傷行為など)又は他者(職員の処遇上の過失や他の入所者の暴力など)によるもの若しくはその原因が不明であるもので、事業所(施設)の内外で発生した骨折、創傷などのサービス利用者の負傷又は死亡事故。ただし、この場合の「負傷」については、医療機関で受診し治療を受けたものに限る。また、この「死亡事故」については、「老衰による死亡」、「病気による死亡」など明らかに「事故死」とは認められないものは除く。
- 自然災害(風水害、地震等)、火災、交通事故等により、サービス利用者の生命に重大な状況が発生した場合、又は発生の恐れがある場合
- サービス利用者が行方不明となった場合
- 職員の不祥事が発生した場合など(個人情報紛失等を含む)
- 食中毒及び感染症など法令等により保健所等への通報が義務づけられている場合は、関係法令により対応を行うとともに、当マニュアルの事故報告様式を準用し、桑名市へも報告する。
マニュアル・報告様式等については下記サイトを参照してください。
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