更新日: 2025年3月13日
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総合事業訪問介護サービス同一建物減算(12%減算)にかかる判定と届出
概要
令和6年度介護報酬改定により、前6月間に提供した訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が90%以上である場合(正当な理由がある場合を除く)には、12%減算を適用することとされました。
各事業所においては、毎年度2回計算を行い、90%以上となる場合には届出をしてください。
なお、総合事業訪問介護サービス(要支援)と訪問介護(要介護)とは別に計算する必要があります。
判定期間・提出期限・減算適用期間
令和6年度
令和6年度前期 | 令和6年度後期 | |
判定期間 | 4月1日から9月30日まで | 10月1日から2月末日まで |
提出期限 | 10月15日 | 3月15日 |
減算適用期間 | 11月1日から3月31日まで | 4月1日から9月30日まで |
令和7年度以降
前期 | 後期 | |
判定期間 | 3月1日から8月31日まで | 9月1日から2月末日まで |
提出期限 | 9月15日 | 3月15日 |
減算適用期間 | 10月1日から3月31日まで | 4月1日から9月30日まで |
算定及び報告方法
同一敷地内建物等に居住する者へサービス提供を行う指定訪問介護事業所は、総合事業訪問介護サービスにおける同一建物減算に係る計算書を作成し、各事業所において2年間保存してください。
また、算定の結果、同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合が、90%以上である場合については以下の提出書類を提出してください。
なお、正当な理由の判断にあたって、追加書類の提出または開示の依頼、関係者への聴取等を行う場合があります。
<提出書類>
新たに減算が適用となる場合又は、減算の適用がなくなる場合(介護給付費算定に係る体制が変わる場合)は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」も提出してください。
減算適用となる場合
判定期間に対応する減算適用期間に同一敷地内建物等に居住する利用者に提供される指定訪問介護のすべてについて12%減算を適用してください。ただし、15%減算(同一敷地内建物等に50人以上居住する場合)を適用すべき場合には15%減算のみが適用されます。なお、同一敷地内建物等以外に居住する利用者に対して12%減算を適用する必要はありません。
制度
制度趣旨
訪問介護事業所は、「正当な理由なく指定訪問介護の提供を拒んではならず」、地域包括ケア推進の観点から、「訪問介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定訪問介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定訪問介護の提供を行うよう努めなければならない」とされています(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第9条、第36条の2第2項)。
そして、「同一建物等居住者へのサービス提供割合が多くなるにつれて、訪問件数は増加し、移動時間や移動距離は短くなっている実態を踏まえ、同一建物減算について、事業所の利用者のうち、一定割合以上が同一建物等に居住する者への提供である場合に、報酬の適正化を行う新たな区分を設け、更に見直しを行う」こととされました。
改定の概要
令和6年度介護報酬改定における改定事項について【抜粋】(PDF:1,180KB)
よくある質問
Q1.具体的にどのような建物が同一敷地内建物等に該当しますか。
A1.同一敷地内建物等とは、訪問介護事業所と
「構造上又は外形上、一体的な建築物」
「同一敷地内並びに隣接する敷地(当該指定訪問介護事業所と建築物が道路等を挟んで設置している場合を含む。)にある建築物のうち効率的なサービス提供が可能なもの」
とされています。具体的には、
「当該建物の1階部分に訪問介護事業所がある場合や当該建物と渡り廊下でつながっている場合」
「同一敷地内にある別棟の建築物や幅員の狭い道路を挟んで隣接する場合」
などが該当するものとされています。
Q2.「正当な理由」とはどのような範囲ですか。
A2.
1 特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合
2 判定期間の一月当たりの延べ訪問回数が200回以下であるなど事業所が小規模である場合
3 その他正当な理由と認める場合
が該当するものとされています。
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